第六章 決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例

特許法施行令

第十七条
 特許法第百八十四条の二十第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える特許法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第百八十四条の六第一項及び第二項国際出願日 第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日
第百八十四条の十二第二項、 第百八十四条の十五第三項、 第百八十四条の十八第百八十四条の十九 第百八十四条の四第一項の国際出願日
第百八十四条の九第六項特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの特許権の設定の登録又は出願公開がされた出願に係るもの
第百八十四条の十二第一項日本語特許出願については 第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、 第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については 第百八十四条の四第一項及び 第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、 第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後 第百八十四条の二十第四項に規定する決定の後
第百八十四条の十四国内処理基準時の属する日後
第百八十四条の十七日本語特許出願にあつては 第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあっては 第百八十四条の四第一項及び 第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、 第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後
国内書面提出期間の経過後
第百八十四条の十二第二項、 第百八十四条の十八第百八十四条の十九 第百八十四条の四第一項の外国語特許出願外国語でされた国際出願
第百八十四条の十二第二項 第百八十四条の四第一項の翻訳文 第百八十四条の二十第二項の翻訳文
第百八十四条の十三第百八十四条の十五第四項 第百八十四条の四第一項又は 第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日又は
第百八十四条の十五第一項及び 第四十二条第二項の規定はの規定は
第百八十四条の十五第三項と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とするとする
第百八十四条の十五第四項と、「について出願公開」とあるのは「について千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と
第百八十四条の四第四項若しくは 第百八十四条の二十第四項に規定する決定の時若しくは
第百八十四条の四第一項若しくは 第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日若しくは