商標 附則

第二十二条(審決等に対する訴え)
 書換登録についての審決に対する訴え、書換登録についての審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 特許法 第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び 第百七十九条から 第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知、審決又は決定の取消し及び裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法 第百七十九条中「 第百二十三条第一項若しくは 第百二十五条の二第一項」とあるのは、「商標法附則 第十四条第一項」と読み替えるものとする
(参考)特許法
第百八十条第百八十一条