工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

第十八条(欠格条項)
 次の各号のいずれかに該当する者は、 第九条第一項の指定を受けることができない。
 特許等関係法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
 第三十条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
 イ
 第一号に該当する者
 ロ
 第二十六条の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者