工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第五十九条(帳簿の記載)
 法 第三十九条において準用する法 第三十一条第一項の経済産業省令で定める事項は、各月における法 第三十六条第一項の規定により行った調査業務に係る特許出願の件数とする。
 法 第三十九条において準用する法 第三十一条第一項の帳簿は、調査業務を廃止するまで保存しなければならない。