特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約

第2条 定義

 この条約及び規則の適用上、

  1.  「特許」というときは、特許、発明者証、実用証、実用新案、追加特許、追加発明者証及び追加実用証をいうものとする。
  2.  「微生物の寄託」とは、文脈により、この条約及び規則に従つて行われる行為、すなわち、微生物を受領し及び微生物について受託する国際寄託当局に対する微生物の送付若しくは国際寄託当局による当該微生物の保管又はこれらの双方をいう。
  3.  「特許手続」とは、特許出願又は特許に関する行政上又は司法上の手続をいう。
  4.  「特許手続上の公表」とは、特許出願又は特許につき、公的に、公表すること又は公衆の閲覧に供することをいう。
  5.  「政府間工業所有権機関」とは、第9条(1)の宜言を書面により提出した機関をいう。
  6.  「工業所有権庁」とは、締約国又は政府間工業所有権機関の特許を与える権限のある当局をいう。
  7.  「寄託機関」とは、微生物について受領し、受託し及び保管し並びに微生物の試料を分譲する機関をいう。
  8.  「国際寄託当局」とは、第7条に定めるところにより国際寄託当局としての地位を取得した寄託機関をいう。
  9.  「寄託者」とは、微生物を受領し及び微生物について受託する国際寄託当局に対し微生物を送付する自然人又は法人及びこれらの承継人をいう。
  10.  「同盟」とは、前条の同盟をいう。
  11.  「総会」とは、第10条の総会をいう。
  12.  「機関」とは、世界知的所有権機関をいう。
  13.  「国際事務局」とは、機関の国際事務局及び、知的所有権保護合同国際事務局(BIRPI)が存続する限り、知的所有権保護合同国際事務局をいう。
  14.  「事務局長」とは、機関の事務局長をいう。
  15.  「規則」とは、第12条の規則をいう。