| メ モ | (両罰規定) |
| 特許第201条 | 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
- 一
- 第百九十六条 一億五千万以下の罰金刑
- 二
- 第百九十七条、
第百九十八条又は前条第一項 一億円以下の罰金刑
(改正):H16法120 H170401
2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
(改正):H16法120 H170401 本項追加
(改正)H11法41 H120101 |
| 実用第61条 | 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
|
- 一
-
第五十六条又は前条第一項 一億円以下の罰金刑 (改正):H16法120 H170401
- 二
-
第五十七条又は
第五十八条 三千万円以下の罰金刑
(改正):H11法41 H120101 |
| 2 | 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
(改正):H16法120 H170401 本項追加 |
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| 意匠第74条 | 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
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- 一
- 第六十九条又は前条第一項 一億円以下の罰金刑 (改正):H16法120 H170401
- 二
- 第七十条又は第七十一条 三千万円以下の罰金刑
(改正):H11法41 H120101、H16法120 H170401 |
| 2 | 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
(改正):H16法120 H170401 本項追加 |
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| 商標第82条 | 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
- 一
- 第七十八条 一億五千万円以下の罰金刑
- 二
- 第七十九条、
第八十条又は前条第一項 一億円以下の罰金刑
(改正)H11法41 H120101、H16法120 H170401
| 2 | 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
(改正):H16法120 H170401 本項追加 |
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不正競争防止法 第15条 | (同前:罰則)
| 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して本条の罰金刑を科する。
- 一
- 前条第一項第一号、第二号又は第七号 三億円以下の罰金刑
- 二
- 前条第一項第六号の二 一億円以下の罰金刑
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| 2 | 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第一項第六号の二の罪に係る同条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。 |
| (改正):H15法46 H160101、H16法120 H170401 全面改正 |
(注)適用除外あり:第12条 |