対照表
 メ モ(秘密保持命令違反の罪)
特許第200条の2
 秘密保持命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(改正):H16法120 H170401 本条追加
実用第60条の2
 第三十条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(改正):H16法120 H170401 本条追加
意匠第73条の2
 第四十一条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(改正):H16法120 H170401 本条追加
商標第81条の2
 第三十九条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定(第十三条の二第五項において準用する場合を含む。)による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(改正):H16法120 H170401 本条追加
不正競争防止法
第14条
 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 不正の目的をもって第二条第一項第一号又は第十三号に掲げる不正競争を行った者
 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量又はその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような虚偽の表示をした者(前号に掲げる者を除く。)
 詐欺等行為(人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為をいう。以下同じ。)により、又は管理侵害行為(営業秘密が記載され、又は記録された書面又は記録媒体(以下「営業秘密記録媒体等」という。)の窃取、営業秘密が管理されている施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第三条に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の保有者の管理を害する行為をいう。以下同じ。)により取得した営業秘密を、不正の競争の目的で、使用し、又は開示した者
(改正):本号追加 H15法46 H160101
 前号の使用又は開示の用に供する目的で、詐欺等行為又は管理侵害行為により、営業秘密を次のいずれかに掲げる方法で取得した者
 イ 保有者の管理に係る営業秘密記録媒体等を取得すること。
 ロ 保有者の管理に係る営業秘密記録媒体等の記載又は記録について、その複製を作成すること。
(改正):本号追加 H15法46 H160101
 営業秘密を保有者から示された者であって、不正の競争の目的で、詐欺等行為若しくは管理侵害行為により、又は横領その他の営業秘密記録媒体等の管理に係る任務に背く行為により、次のいずれかに掲げる方法で営業秘密が記載され、又は記録された書面又は記録媒体を領得し、又は作成して、その営業秘密を使用し、又は開示した者
 イ 保有者の管理に係る営業秘密記録媒体等を領得すること。
 ロ 保有者の管理に係る営業秘密記録媒体等の記載又は記録について、その複製を作成すること。
(改正):本号追加 H15法46 H160101
 営業秘密を保有者から示されたその役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する無限責任社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。)又は従業者であって、不正の競争の目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、その営業秘密を使用し、又は開示した者(前号に掲げる者を除く。)
(改正):本号追加 H15法46 H160101
六の二
 秘密保持命令に違反した者 (改正):H16法120 H170401 本号追加
 第九条第十条又は第十一条第一項の規定に違反した者
 前項第三号から第六号の二までの罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(改正):本項追加 H15法46 H160101、H16法120 H170401
 第一項第七号(第十一条第一項に関わる部分に限る。)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。
(改正):本項追加 H16法51 H170101
 第一項の規定は、刑法その他の罰則の適用を妨げない。
(改正):本項追加 H15法46 H160101、H16法51 H170101
(改正)H11法33、H13法81 H13.12.25
不正競争防止法
第15条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して本条の罰金刑を科する。
 前条第一項第一号、第二号又は第七号 三億円以下の罰金刑
 前条第一項第六号の二 一億円以下の罰金刑
 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第一項第六号の二の罪に係る同条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
(改正):H15法46 H160101、H16法120 H170401 全面改正
著作権法
第122条の2
 秘密保持命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(改正):H16法120 H170401 本条追加
著作権法
第124条
 法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第百十九条第一号(著作者人格権又は実演家人格権に係る部分を除く。) 一億五千万円以下の罰金刑 (改正):H14法72、H16法92 H170101
 第百二十二条の二 一億円以下の罰金刑 (改正):H16法120 H170401 本号追加
 第百十九条第一号(著作者人格権又は実演家人格権に係る部分に限る。)若しくは第二号又は第百二十条から第百二十二条まで 各本条の罰金刑
(改正)H12法56、H14法72
 (参考):第120条の2第121条第121条の2
 法人格を有しない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
 第一項の場合において、当該行為者に対してした告訴又は告訴の取消しは、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴又は告訴の取消しは、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。