意匠登録令


第二条(特許登録令の準用)
 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第二条から第八条の二まで(仮登録等)の規定は、意匠に関する登録に準用する。この場合において、同令第三条第三号中「特許法第百八十三条第一項」とあるのは「意匠法第六十条第一項」と、同条第四号中「特許法特許無効審判延長登録無効審判又は訂正審判」とあるのは「意匠法意匠登録無効審判」と読み替えるものとする。
(改正):H15政356 H160101、H15政356 H160101

(参考) 特許登録令 第三条、第四条第五条第六条第七条第八条