改正履歴:工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

対象省令 ・平成11年9月30日共省令第1号(産業活力再生特別措置法施行規則)
(注):総理府、厚生省、農林水産庁、通商産業省、運輸省、郵政省、建設省・共省令附則第3条 施行:平成11年10月1日 官報
・平成11年12月28日省令第132号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第6条、附則第9条 施行:平成12年1月1日 改正内容  官報1他、【全改正条令】参照。
・平成12年3月9日省令第32号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則及び通商産業省組織規程の一部を改正する省令)第1条 施行:マドリッド議定書発効の日(平成12年3月14日)  改正内容  官報
・平成12年4月19日省令第99号(産業技術力強化法施行規則:新設)附則3条(様式改正) 施行:平成12年4月20日 官報
・平成12年11月20日省令第357号(弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令) 第11条 施行:平成13年1月6日 官報1官報2官報3官報4
・平成12年12月25日省令第404号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正) 施行:平成13年1月1日 官報
・平成13年2月13日省令第7号(工業所有権に関するの手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成13年2月13日 官報
・平成13年5月31日省令第166号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)第3条 施行:平成13年6月1日官報
・平成14年8月1日省令第94号(特許法施行規則等の一部を改正する政令)第3条 施行:平成14年9月1日改正概要官報
・平成15年6月6日省令第72号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第5条 施行:平成15年7月1日 改正内容 官報
・平成15年9月10日省令第101号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)第1条 施行:平成15年10月1日 改正内容
・平成15年10月27日省令第141号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第1条 施行:平成16年1月1日 概要 官報
・平成15年12月11日省令第153号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成16年1月1日 改正内容
・平成16年3月2日省令第28号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第10条 施行:平成16年4月1日  改正内容 官報B官報C
・平成16年4月20日省令第61号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部改正)第1条 施行:平成16年4月28日  改正内容 官報1官報2官報3
・平成16年6月4日省令第69号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第5条 施行:平成16年6月4日、平成16年10月1日
改正内容  官報1官報2官報3
・平成16年9月30日省令第99号(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令)第1条 施行:平成16年10月1日、平成17年4月1日(第1条:特例施規)
官報1官報2官報3
・平成17年3月4日省令第14号(不動産登記法等の施行に伴う経済産業省関係省令の整理等に関する省令の一部を改正する省令)第20条 施行:平成17年3月7日 官報
・平成17年3月29日省令第30号(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)1条-特施規、2条-実施規、3条-意施規、4条-商施規、5条-実登施規、6条-特例施規、7条-現金 施行:平成17年4月1日 改正内容  官報1官報4官報5官報6
・平成17年8月1日省令第76号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令) 施行:平成17年8月1日、平成17年10月3日 官報1官報2
・平成17年10月3日省令96号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)第1条 施行:平成17年10月3日 官報1官報2官報3官報4
・平成17年12月12日省令第118号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第5条(様式のみ) 施行:平成17年12月12日
概要新旧対照表官報1官報2
・平成18年2月15日省令第7号(商法施行規則等の一部を改正する省令)第3条(様式改正あり) 施行:平成18年4月1日官報1官報2官報3官報4
・平成18年6月8日省令第77号(中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則)附則第3条(様式のみ) 施行:平成18年6月13日 官報1官報2
・平成18年12月26日省令第110号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正) 施行:平成19年1月4日 改正内容 官報1官報2
・平成19年3月26日省令第14号(意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令)第8条 施行:平成19年4月1日 改正内容  官報1官報3官報5
・平成19年8月3日省令第50号(産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令)第7条 施行:平成19年8月6日 官報1官報2官報3
本則中平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
本則中「通商産業省令で」を「経済産業省令で」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。
目 次平成16年省令第69号 施行:平成16年10月1日
目次中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に、「指定調査機関」を「登録調査機関」に改める。
目 次平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
 目次中「第六十条の五」を「第六十条の十」に改める。
目 次平成17年省令第96号 施行:平成17年10月3日
目次中「第三章 予納(第三十六条−第四十一条の四)」を
「第三章 予納(第三十六条−第四十一条の四)
 第三章の二 電子情報処理組織による納付手続(第四十一条の五−第四十一条の八)」に改める。
各 条平成11年省令第132号 施行:平成12年1月1日
・削除条文:第9条
・改正条文:第2条、第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第10条、第11条、第12条、第15条、第17条、第18条、第19条、第20条、第22条、第23条、第23条の3,第23条の5,第28条、第29条、第29条の2,第34条、第34条の2,第36条、第38条、第39条、第40条、第41条、第41条の2,第41条の3,第41条の4,第48条、第61条
改正内容
各 条平成12年省令第32号 施行:平成12年3月14日
・改正条文:第6条、第19条、第23条
改正内容
第2条平成15年省令第101号 施行:平成15年10月1日
第二条第一項中「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「令」という。)」及び「請求された」を削り、「審判」という。)」の下に「を請求した事件」を加え、同条第二項中「令別表」を「別表」に改める。
第2条平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
第二条第二項中「又は商標法施行規則」を「、商標法施行規則」に改め、「第十三号)」の下に「又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)」を加える。
第2条平成16年省令第61号 施行:平成16年4月28日
 第二条第二項中「第三十四号」の下に「。以下「国際出願法施行規則」という。」を加える。
第2条平成16年省令第69号 施行:平成16年10月1日
 第二条第一項及び第二項、第三条第一項第三号、第四条第一項、第十条、第二十三条第一項第一号、第四号及び第五号、第二十三条の四並びに第三十四条の二中「別表」を「別表第一」に改める。
第3条平成11年共省令第1号 施行:平成11年10月1日
第3条第3項中「及び大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第12条第3項」を
「、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第4項の規定による公表に係わる承認事業者及び同法第12条第3項」に改める。
第3条平成15年省令第101号 施行:平成15年10月1日
第三条第三項中「令別表」を「別表」に改め、「請求された」を削り、「の請求」を「を請求した事件」に改め、同項第九号中「規定による」の下に「予納の」を加え、同項第十号から第十二号までを次のように改める。
十 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八号。以下「令」という。)第一条第三項の規定による地位の承継の届出
十一 第六条第二項の包括委任状の提出
十二 第十五条第一項の規定による電子計算機の届出
第3条平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
第三条第三項第四号中「又は防護標章登録出願」を「、防護標章登録」に改め、「更新登録の出願」の下に「又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願」を加える。
第3条平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
第三条第三項中「平成十年法律第五十二号」の下に「。以下「大学等技術移転促進法」という。」を加える。
第3条平成16年省令第69号 施行:平成16年10月1日
 第二条第一項及び第二項、第三条第一項第三号、第四条第一項、第十条、第二十三条第一項第一号、第四号及び第五号、第二十三条の四並びに第三十四条の二中「別表」を「別表第一」に改める。
第3条平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
 第三条第三項中「別表」を「別表第一」に改める。
第4条平成15年省令第101号 施行:平成15年10月1日
第四条第一項中「令別表」を「別表」に改め、「請求された」を削り、「の請求」を「を請求した事件」に改める。
第4条平成16年省令第69号 施行:平成16年10月1日  第二条第一項及び第二項、第三条第一項第三号、第四条第一項、第十条、第二十三条第一項第一号、第四号及び第五号、第二十三条の四並びに第三十四条の二中「別表」を「別表第一」に改める。
第5条の2平成12年省令第404号 施行:平成13年1月1日
第5条の2第1項第8号中「第十七条第一項」を「第十七条」に改める。
第5条の2平成15年省令第101号 施行:平成15年10月1日
第五条の二第一項中第二号を削り、同項第三号中「令第十九条第三項」を「令第一条第三項」に改め、同号を同項第二号とし、第四号を第三号とし、第五号から第七号までを一号づつ繰り上げる。
(改正前):
二 令第二条第二項の規定による入出力装置の届出
第五条の二第一項第六号の次に次の一号を加える。
七 第十五条第一項の規定による電子計算機の届出

第五条の二第一項第八号中「入出力装置」を「電子計算機」に改め、同条第二項中第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 第十九条第一項の規定による物件の提出

(改正前):
二 令第二条第三項の規定による物件の提出
第5条の2平成16年省令第61号 施行:平成16年4月28日
 第五条の二第二項第三号中「物件の提出」の下に「(国際出願に係る物件の提出を除く。)」を加える。
第5条の2平成17年省令第76号 施行:平成17年10月3日
 第五条の二第一項第七号中「第十五条第一項」の下に「第二号」を加え、同項第八号中「第十七条」を「第十五条第五項」に改める。
第6条平成15年省令第101号 施行:平成15年10月1日
第六条第一項中「令第一条第四十三号から第四十七号まで」を「第十条第四十九号から第五十三号まで」に、「令第一条第一号から第四十号まで」を「第十条第一号から第四十六号まで」に、「令第一条第四十一号」を「第十条第四十七号」に、「令第二条第三項」を「第十九条第一項」に改める。
第6条平成16年省令第61号 施行:平成16年4月28日
 第六条第一項中「第十条第四十九号から第五十三号まで」を「第十条第五号、第四十三号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号。以下「国際出願法」という。)第八条第四項、第十二条第三項又は第十八条第一項の手数料(以下「国際出願等に係る手数料」という。)を納付する場合に限る。)、第四十八号及び第五十一号から第五十五号まで」に、「第十条第一号から第四十六号まで」を「第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十二号まで及び第四十三号(国際出願等に係る手数料を納付する場合を除く。)から第四十七号まで」に、「第十条第四十七号」を「第十条第四十九号」に改める。
第6条平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
 第六条第一項中「第五十一号から第五十五号まで」を「第五十四号から第五十八号まで」に、「第二条の二第一項若しくは第三項」を「第二条の二第一項若しくは第四項」に、「及び第四十三号」を「、第四十三号」に、「手数料を納付する場合」を「手数料の納付の申出に係るもの」に改め、「第四十七号まで」の下に「及び第四十九号から第五十一号まで」を加え、「第十条第四十九号」を「第十条第五十二号」に改める。
第6条平成17年省令第76号 施行:平成17年10月3日
 第六条第一項中「第五十八号まで」を「第五十九号まで」に改め、「第二十二条第一項において準用する場合を含む。)」の下に「若しくは前条第一項」を加える。
第10条平成15年省令第72号 施行:平成15年7月1日
 第十条第一号中「(商標権の存続期問の更新登録の申請をする者が更新登録の申請と同時に納付するものを除く。)」を削る。
第10条平成15年省令第101号 施行:平成15年10月1日
第十条を次のように改める。
(特定手続の指定)
第十条 法第三条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(別表の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。以下「特定手続」という。)とする。
以下、略

(改正前):
第十条(特定手続の指定)
 令 第一条第四十号の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手統(第七号から第十四号までに掲げる手続にあつては、平成十二年一月一日以後に請求された拒絶査定等に対する審判の請求に係るものに限り、証拠保全に係るものを除く。)とする。
第十五条第一項(法 第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の納付に際しての申出(改正):H15省72 H150701
第二条第四項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出
第七条の規定による届出(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則 第三条第一項(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求(令別表の第二欄に掲げるものを除く。)に係るものに限る。)
特許法施行規則 第九条の二第一項(実用新案法施行規則 第二十三条第一項、意匠法施行規則 第十九条第一項及び商標法施行規則 第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による代理人(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則 第三条第一項(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求(令別表の第二欄に掲げる手続を除く。)の出願人、申請者又は請求人の代理人に限る。次号において同じ。)の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅の届出
特許法施行規則 第九条の二第二項(実用新案法施行規則 第二十三条第一項、意匠法施行規則 第十九条第一項及び商標法施行規則 第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことの届出
特許法施行規則 第三十一条の三第二項の規定による優先審査に関する事情説明書の提出
特許法施行規則 第五十条第三項(意匠法施行規則 第十九条第六項及び商標法施行規則 第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による証拠説明書の提出
特許法施行規則 第五十一条第一項(意匠法施行規則 第十九条第六項及び商標法施行規則 第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
特許法施行規則 第五十八条の二第一項(意匠法施行規則 第十九条第六項及び商標法施行規則 第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による尋問事項書の提出
特許法施行規則 第五十八条の十七第一項(意匠法施行規則 第十九条第六項及び商標法施行規則 第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
十一
特許法施行規則 第六十条第一項(意匠法施行規則 第十九条第六項及び商標法施行規則 第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による鑑定の申出
十二
特許法施行規則 第六十条第一項(意匠法施行規則 第十九条第六項及び商標法施行規則 第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による鑑定を求める事項を記載した書面の提出
十三
特許法施行規則 第六十一条の十一(意匠法施行規則 第十九条第六項及び商標法施行規則 第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
十四
特許法施行規則 第六十二条第一項(意匠法施行規則 第十九条第六項及び商標法施行規則 第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による検証の申出
十五
意匠法施行規則 第六条第一項の規定による特徴記載書の提出(平成十二年一月一日以後にされた意匠登録出願又は平成十二年一月一日以後に請求された拒絶査定等に対する審判の請求が特許庁に係属している場合にするものに限る。)
(改正)H11省132
第10条平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
第十条第四号中「又は防護標章登録」を「、防護標章登録」に改め、「更新登録の出願」の下に「又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願」を加え、同条第五十号及び第五十一号中「調整」を「調製」に改める。
第10条平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
第十条第十九号中「及び第六十八条第二項」を「、第六十八条第二項及び商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正商標法」という。)附則第十二条」に、「同法第十五条の三第一項」を「商標法第十五条の三第一項」に改める。
第10条平成16年省令第61号 施行:平成16年4月28日
 第十条中第五十三号を第五十五号とし、第四十九号から第五十二号までを二号ずつ繰り下げ、同条第四十八号中「から第四十号まで、第四十二号から前号までに掲げる手続(第四十二号にあっては」を「から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十三号(」に、「、前号にあっては第四十二号」を「除く。)から第四十七号まで及び前号(第四十三号」に改め、「除く。)」の下に「に掲げる手続」を加え、同号を同条第五十号とし、同条第四十七号中「から第四十号まで及び第四十二号から前号まで」を「から第四号まで、第六号から第四十一号まで及び第四十三号から第四十七号まで」に改め、同号を同条第四十九号とし、同号の前に次の一号を加える。
 四十八 国際出願法施行規則第二十一条第三項の規定による送付の請求(第五号に掲げる手続に際し、国際出願法施行規則第二十一条条第五項の規定による願書において請求する場合に限る。)
 第十条中第四十六号を第四十七号とし、第四十三号から第四十五号までを一号ずつ繰り下げ、同条第四十二号中「申出」の下に「(国際出願等に係る手数料にあっては第五号に掲げる手続に際しての手数料の納付の申出に限る。)」を加え、同号を同条第四十三号とし、同条中第四十一号を第四十二号とし、第二十号から第四十号までを一号ずつ繰り下げ、同条第十九号中「第三十八号」を「第三十九号」に改め、同号を同条第二十号とし、同条中第十八号を第十九号とし、第五号から第十七号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
 五 国際出願(国際出願法第三条第一項の規定による経済産業省令で定める外国語による国際出願を除く。)
第10条平成16年省令第69号 施行:平成16年10月1日
 第二条第一項及び第二項、第三条第一項第三号、第四条第一項、第十条、第二十三条第一項第一号、第四号及び第五号、第二十三条の四並びに第三十四条の二中「別表」を「別表第一」に改める。
第10条平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
 第十条第四十三号中「に限る。)」の下に「並びに法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の返還に際しての申出(第四十九号から第五十一号までの返還の請求に係る場合に限る。)」を加え、同条第五十五号を第五十八号とし、第五十一号から第五十四号までを三号ずつ繰り下げ、同条第五十号中「特許料等の納付の申出に係るものを除く。」を「特許料等の納付の申出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の返還の申出に係るものを除く。」に改め、「第四十七号まで、」の下に「第四十九号から第五十一号まで」を加え、「特許料等の納付の申出に係るものに限る。」を「特許料等の納付の申出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第十五条第二項の規定による特許料等の返還の申出に係るものに限る。」に改め、同号を同条第五十三号とし、同条第四十九号中「第二条の二第一項若しくは第三項」を「第二条の二第一項若しくは第四項」に、「及び第四十三号から第四十七号まで」を「、第四十三号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで及び第四十九号から第五十一号まで」に改め、同号を同条第五十二号とし、同号の前に次の三号を加える。
四十九 特許法第百九十五条第九項の規定による出願審査の請求の手数料の返還の請求
五十 実用新案法第三十一条第一項に規定する登録料へ実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)に関する同法第三十四条第一項に規定する登録料の返還の請求
五十一 第一号から第四号まで、第十五号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十一号まで及び第五十二号に掲げる手続を行つた者が特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関する特許法第百九十五条第十一項、実用新案法第五十四条の二第十項、意匠法第六十七条第七項及び商標法第七十六条第七項に規定する過誤納の手数料の返還の請求
第10条平成17年省令第76号 施行:平成17年8月1日、平成17年10月3日
 第十条に次の二号を加える。
五十九 法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による予納の届出(第十三条第一号に掲げる方法により予納の届出をする者が当該予納の届出を第十条の二第二項の規定による届出と同時に行う場合に限る。) 施行日:平成17年8月1日
六十 第四条第一項の規定による氏名若しくは名称又は住所若しくは居所の変更の届出 施行日:平成17年10月3日
第10条平成17年省令第96号 施行:平成17年10月3日
第十条第四十三号中「申出に限る。)」の下に「及び特許法第百七条第一項の規定する特許料若しくは第百十二条第二項に規定する割増特許料、実用新案法第三十一条第一項に規定する登録料若しくは第三十三条第二項に規定する割増登録料、意匠法第四十二条第一項に規定する登録料若しくは第四十四条第二項に規定する割増登録料、商標法第四十条第一項若しくは第二項に規定する登録料、第四十一条の二第一項若しくは第二項に規定する登録料、第四十三条第一項から第三項までに規定する割増登録料若しくは第六十五条の七第一項若しくは第二項に規定する登録料(第四十一条の六の規定による納付情報により納付する場合に限る。以下「現金納付に係る特許料等」という。)の納付に係る書面の提出」を、同条第五十三号中「特許料等の納付の申出」の下に「、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出」を加える。
第10条平成18年省令第110号 施行:平成19年1月4日
 第十条第五号中「(国際出願法第三条第一項の規定による経済産業省令で定める外国語による国際出願を除く。)」を削り、同条第五十九号中「第十条の二第二項」を「第十条の二第二項本文」に改める。
第10条平成19年省令第14号 施行:平成19年4月1日
 第十条第二十四号中「第十四条第一項」を「第十四条第三項」に、「により」を「による」に改め、同条第二十七号ヲからツまで中「第十九条第六項」を「第十九条第七項」に改める。
第10条の2平成15年省令第101号 施行:平成15年10月1日
第十条の次に次の一条を加える。
(特定手続の入力事項等)
第十条の二 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の電子計算機(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項、第十一条、第十三条、第十五条第一項及び第十九条の二において同じ。)から入力してその特定手続を行わなければならない。
2 前項に規定する入力は、特許庁長官が定める技術的基準に適合する電子計算機であって、あらかじめ、第十五条第一項の規定により特許庁長官に届け出たものを使用して行わなければならない。
第10条の2平成17年省令第76号 施行:平成17年10月3日
 第十条の二第一項中「及び」を「から第三項まで及び」に改める。
第10条の2平成18年省令第110号 施行:平成19年1月4日
 第十条の二第二項に次のただし書を加える。
  ただし、特許協力条約に基づく規則89の2.1の規定に基づき前条第五号に掲げる特定手続を行う場合として特許庁長官が定める場合は、この項本文の規定による届出を要しない。
第11条
第12条
第19条
第19条の2
平成13年省令第166号 施行:平成13年6月1日
第11条第1項、第12条、第19条第1項第10号及び第19条の2中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク」に改める。
第11条平成15年省令第101号 施行:平成15年10月1日
第十一条中「令第八条」を「第二十五条」に、「入出力装置(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。第十三条、第十五条第一項、第十九条の二及び第二十三条の四において同じ。)」を「電子計算機」に改め、同条の表第一号中「特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下「改正法」という。)による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)」を「旧特許法」に改め、同表第四号中「令第一条第四十一号」を「第十条第四十七号」に改め、同表第五号中「令第一条第四十三号又は第四十四号」を「第十条第四十九号又は第五十号」に改め、同表第六号中「令第一条第四十三号」を「第十条第四十九号」に改め、同表第七号中「令第一条第四十五号」を「第十条第五十一号」に改め、同表第八号中「令第一条第四十六号」を「第十条第五十二号」に改め、同表第九号中「令第一条第四十六号」を「第十条第五十二号」に改め、同表第十号中「令第一条第四十七号」を「第十条第五十三号」に改め、同表第十一号中「前条第一号」を「第十条第四十二号」に改め、同表第十九号中「前条第二号」を「第十条第四十三号」に、「令第二条第四項」を「第二十一条第一項」に改め、第二十号中「前条第三号」を「第十条第四十四号」に改め、「(令別表の第二欄に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に請求された拒絶査定等に対する審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)に係るものを除く。)」を削る。
第11条平成16年省令第61号 施行:平成16年4月28日
 第十一条第一項の表第四号中「第十条第四十七号」を「第十条第四十九号」に改め、同表第五号中「第十条第四十九号又は第五十号」を「第十条第五十一号又は第五十二号」に改め、同表第六号中「第十条第四十九号」を「第十条第五十一号」に改め、同表第七号中「第十条第五十一号」を「第十条第五十三号」に改め、同表第八号及び第九号中「第十条第五十二号」を「第十条第五十四号」に改め、同表第十号中「第十条第五十三号」を「第十条第五十五号」に改め、同表第十一号中「第十条第四十二号」を「第十条第四十三号」に改め、同表第十九号中「第十条第四十三号」を「第十条第四十四号」に改め、同表第二十号中「第十条第四十四号」を「第十条第四十五号」に改める。
第11条平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
 第十一条の表第四号中「第十条第四十九号」を「第十条第五十二号」に、同表第五号中「第十条第五十一号又は第五十二号」を「第十条第五十四号又は第五十五号」に、同表第六号中「第十条第五十一号」を「第十条第五十四号」に、同表第七号中「第十条第五十三号」を「第十条第五十六号」に、同表第八号及び第九号中「第十条第五十四号」を「第十条第五十七号」に、同表第十号中「第十条第五十五号」を「第十条第五十八号」に改める。
第12条平成15年省令第101号 施行:平成15年10月1日
第十二条中「令第八条」を「第二十五条」に改め、同条の表上欄中「令第一条」を「第十条」に改め、同表中欄中「改正法による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)」を「旧実用新案法」に改める。
第12条平成16年省令第61号 施行:平成16年4月28日
 第十二条の表上欄中「第十条第七号」を「第十条第八号」に、「第十条第八号」を「第十条第九号」に、「第十条第九号」を「第十条第十号」に、「第十条第十号」を「第十条第十一号」に、「第十条第十一号」を「第十条第十二号」に、「第十条第十二号」を「第十条第十三号」に、「第十条第十三号」を「第十条第十四号」に、「第十条第十四号」を「第十条第十五号」に改める。
第12条平成19年省令第14号 施行:平成19年4月1日
 第十二条中「商標登録出願又は」を「商標登録出願若しくは」に改め、「の願書」の下に「又は登録料納付書」を加え、同条の表上欄中「第十条第十五号に規定する手続」の下に「(登録料納付書に必要な事項を記録して登録料の納付と同時に意匠法第十四条第一項の規定による請求をしようとする場合にあっては、登録料を納付しようとする者が意匠登録出願人(その者の代理人を含む。)と同一の者である場合に限る。)」を加える。
第13条平成12年省令第404号 施行:平成13年1月1日
第13条の見出し中「識別カードの挿入及び」を削り、同条中「、次のいずれかに該当する」を「、識別番号及び第十五条の届出に際して届け出た暗証番号を入力する」に改め、同様第一号、及び第二号を削る。
(注):削除内容
  第十六条又は 第十七条第三項の規定により特許庁長官がその者に交付した識別カードを挿入し、 第十五条の届出に際して届け出た暗証番号を入力する方法
 識別番号及び 第十五条の届出に際して届け出た暗証番号を入力する方法
第13条平成15年省令第101号 施行:平成15年10月1日
第十三条中「第十五条」を「第十五条第一項」に、「入出力装置」を「電子計算機」に改める。
第13条平成17年省令第76号 施行:平成17年8月1日、平成17年10月3日
 十三条を次のように改める。
(暗証番号の入力等)
第十三条  (全面改正、以下、略)
第13条平成18年省令第110号 施行:平成19年1月4日
 第十三条中「第十条第五号」を「同条第五号」に、「にあっては次の第二号に掲げる方法により、第十条第五十九号」を「(外国語による国際出願に限る。)及び同条第五十九号」に改め、同条第一号中「入力し」の下に「(第十条の二第二項ただし書に規定する特許庁長官が定める場合は、この限りでない。)」を加え、「第十条の二第一項」を「同条第一項」に、「次の各号の」を「次に掲げる」に改め、同号ロ中「前号」を「イ」に改める。
第13条平成19年省令第14号 施行:平成19年4月1日
 第十三条第一号中「いずれかの電子証明書」の下に「(第十条第五号の規定による特定手続を行う者にあっては、次のイ又はハに掲げる電子証明書に限る。)」を加え、同号ロ中「イ」の下に「及びロ」を加え、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
  ロ 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する電子証明書
第15条平成15年省令第101号 施行:平成15年10月1日
第十五条の見出し中「入出力装置」を「電子計算機」に改め、同条第一項中「令第二条第二項、第七条又は第十六条第二項」を「第十条の二第二項、第二十三条の五及び第三十四条の四第二項」に、「入出力装置」を「電子計算機」に改める。
第15条平成17年省令第76号 施行:平成17年8月1日、平成17年10月3日
 第十五条を次のように改める。
(電子計算機の届出)
第十五条  (全面改正、以下、略)
第15条平成18年省令第110号 施行:平成19年1月4日
 第十五条第一項中「第十条の二第二項」を「第十条の二第二項本文」に改める。
第16条平成12年省令第404号 施行:平成13年1月1日
第16条第2項を削る。
(注):削除内容
 特許庁長官は、 前条の届出であって、 第十三条第一号に規定する方法で入力する入出力装置(以下「 第十三条第一号入出力装置」という。)を使用する者の届出を受理したときは、既に識別カードを交付している場合を除き、当該届出をした者に識別カードを交付するものとする。
第16条平成15年省令第101号 施行:平成15年10月1日
第十六条の見出し中「入出力装置」を「電子計算機」に改め、同条中「前条」を「前条第一項」に、「入出力装置」を「電子計算機」に改める。
第16条平成17年省令第76号 施行:平成17年8月1日、平成17年10月3日
 第十六条及び第十七条を次のように改める。
第十六条及び第十七条  削除
第17条平成12年省令第404号 施行:平成13年1月1日
第17条第2項及び第3項を削る。
(注):削除内容
 前項の場合( 第十三条第一号入出力装置についてする場合に限る。)において、暗証番号を変更しようとするとき又は届け出た 第十三条第一号入出力装置の使用を廃止するとき(届け出ているすべての 第十三条第一号入出力装置の使用を廃止するときに限る。)は、交付を受けた識別カードを特許庁長官に返還しなければならない。
 第一項の規定による暗証番号の変更の届出( 第十三条第一号入出力装置についてする場合に限る。)及び前項の規定による識別カードの返還があったときは、当該届出及び返還をした者に新たな識別カードを交付するものとする。
第17条平成15年省令第101号 施行:平成15年10月1日
第十七条の見出し中「入出力装置」を「電子計算機」に改め、同条中「第十五条」を「第十五条第一項」に、「入出力装置」を「電子計算機」に改める。
第17条平成17年省令第76号 施行:平成17年8月1日、平成17年10月3日
 第十六条及び第十七条を次のように改める。
第十六条及び第十七条  削除
第18条平成12年省令第404号 施行:平成13年1月1日
第18条を次のように改める。
第18条 削除
(注):削除内容TRSK2000-18.htm
 
第十八条(識別カードの再交付の請求)
 識別カードを損じ、又は失ったときは、識別カードの交付を受けた者は、識別カードの再交付を請求することができる。ただし、損じた場合は、その識別カードを返還しなければならない。
(改正)H11省132
 前項の規定による請求は、様式第三十一によりしなければならない。
 前項の請求書には、 第六十一条第一項において準用する特許法施行規則 第一条第三項の規定にかかわらず、請求人の印を押すことを要しない。
第19条平成15年省令第101号 施行:平成15年10月1日
第十九条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第十条の二第一項に規定する事項の入力の後第二十条で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。
第19条平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
第十九条第一項第八号中「を含む。)」の下に「又は特許法施行規則第二十七条第四項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)」を加える。
第19条平成16年省令第61号 施行:平成16年4月28日
 第十九条第一項第三号中「含む。)」の下に「又は国際出願法施行規則第五条」を加え、同項第五号中「含む。)」の下に「又は国際出願法施行規則第七条」を加え、同項第十号中「含む。)」の下に「又は国際出願法施行規則第五十条の三第二項」を加え、同項に次の一号を加える。
 十七 国際出願法施行規則第二十一条第四項の規定により提出すべき優先権を主張する旨を記載した書面
 第十九条に次の二項を加える。
3 前項の規定にかかわらず、第一項第三号、第五号、第十号、第十六号又は第十七号に掲げる物件であって、国際出願に係るものを提出する場合は、様式第三十二の二によりしなければならない。
4 第六十一条第一項の規定にかかわらず、国際出願法施行規則第一条、第二条及び第十一条の規定は、前項の規定による物件の提出に準用する。
第19条平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
 第十九条第一項第十六号中「電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令(昭和五十二年大蔵省令第四十三号。以下「歳入関係事務特例省令」という。)別紙第二号の二書式」を「歳入徴収官事務規定(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)別紙第四号の十二書式」に改める。
第19条平成17年省令第96号 施行:平成17年10月3日
第十九条第一項第十六号中「歳入徴収官事務規定(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)」を「歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)」に改める。
第19条平成18年省令第7号 施行:平成18年4月1日
 第十九条第一項中第十七号を第十八号とし、第三号から第十六号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 商標法第七条の二第四項の規定により提出すべき同条第一項に規定する組合等であることを証明する書面及び同条第二項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類
 第十九条第二項中「から第九号まで及び第十一号から第十六号まで」を「から第十号まで及び第十二号から第十七号まで」に、「同項第十号」を「同項第十一号」に改め、同条第三項中「第一項第三号、第五号、第十号、第十六号又は第十七号」を「第一項第四号、第六号、第十一号、第十七号又は第十八号」に改める。
第19条平成19年省令第14号 施行:平成19年4月1日
 第十九条第一項第八号及び第九号中「第十九条第二項」を「第十九条第三項」に改め、同項第十四号中「第十九条第六項」を「第十九条第七項」に改める。
第19条の2平成15年省令第72号 施行:平成15年7月1日
 第十九条の二中「昭和五十八年」を「平成九年」に改める。
第19条の2平成15年省令第101号 施行:平成15年10月1日
 第十九条の二中「第十一条」を「特許法施行規則第二十四条」に、「入出力装置」を「電子計算機」に、「令第二条第三項の規定にかかわらず、前条第一項第十号」を「前条第一項の規定にかかわらず、同項第十号」に改める。
第19条の2平成16年省令第61号 施行:平成16年4月28日
 第十九条の二中「に規定する配列表を含む特許出願又は同条第三項」を「若しくは国際出願法施行規則第五十条の三第一項に規定する配列表を含む特許出願若しくは国際出願又は特許法施行規則第二十七条の五第三項」に改め、「第二十四条」の下に「又は国際出願法施行規則第十七条」を加える。
第19条の2平成18年省令第110号 施行:平成19年1月4日
 第十九条の二中「同項第十号」を「同項第十一号」に改める。
第20条平成15年省令第101号 施行:平成15年10月1日
第二十条中「令第二条第三項の経済産業省令で定める期間は、第十九条第一項第一号」を「第十九条第一項の期間は、同項第一号」に、「令第二条第一項」を「第十条の二第一項」に改める。
第21条〜第23条平成15年省令第101号 施行:平成15年10月1日
第二十一条から第二十三条までを次のように改める。
(特定手続を行った旨の申出等)
第二十一条電子情報処理組織を使用して一の特定手続を行う者(代理人により特定手続を行う場合にあっては、その者の代理人)が二人以上あるときは、これらの者のうち第十条の二第一項に規定する入力を行う者以外の者は、当該入力の後三日以内に、当該特定手続を行った旨を特許庁に申し出なければならない。
2 前項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出は、様式第三十二によりしなければならない。
(改正前):
第二十一条(特定手続を行った旨の申出をする期間)
 令 第二条第四項の経済産業省令で定める期間は、三日とする。
第二十二条削除
(改正前):
第二十二条(特定手続を行った旨の申出)
 令 第二条第四項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出は、様式第三十二によりしなければならない。
(改正)H11省132

(特定処分等の指定)
第二十三条 法第四条第一項の経済産業省令で定める処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為は、次に掲げるものとする。
一 特許法第十三条第四項(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による次に掲げる手続(別表の第二欄に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)に係るものを除く。)の却下の処分
 イ 第十条の規定による特定手続(第一号から第四十七号までに掲げるものに限る。)
 ロ 特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人、商標登録出願人、防護標章登録出願人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請者又は拒絶査定等に対する審判の請求人に関する特許法第十四条ただし書(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出
 ハ 特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請に関する手続の受継の申立て
 ニ 特許法第三十条第四項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する発明又は考案であることを証明する書面の提出
 ホ 意匠法第四条第三項の規定による同条第二項に規定する意匠であることを証明する書面の提出
 ヘ 商標法第九条第二項の規定による同条第一項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面の提出
 ト 特許法第三十九条第七項(同法第三十四条第七項(実用新案法第十一条第二項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第九条第五項又は商標法第八条第四項の規定による届出
 チ 特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出
 リ 特許法第百八十四条の十四(同法第百八十四条の二十第六項並びに実用新案法第四十八条の十五第三項及び第四十八条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する発明又は考案であることを証明する書面の提出
 ヌ 特許法第百三十四条第四項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の審尋又は特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて提出する書類その他の物件の提出
 ル 特許法施行規則第十三条の二第一項又は商標法施行規則第十九条第一項の規定による情報の提供
 ヲ 特許法施行規則第二十七条の二第二項の規定による届出
 ワ 実用新案法施行規則第二十二条第一項の規定による刊行物等の提出
 カ 第十九条第一項の規定による物件の提出
 ヨ 特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。この号タにおいて同じ。)若しくは特許法第百三十三条第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。この号タにおいて同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。この号タにおいて同じ。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第三項、意匠法第六十条の三又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。この号タにおいて同じ。)の規定によるこの号ロからカまでに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
 タ 特許法第十七条第一項若しくは第三項若しくは第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第三項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の三又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条の規定による第十条第一号から第四十号まで及び第四十二号から第四十六号までに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(第十条第四十七号に掲げるものを除く。)
二 法第七条第三項、特許法第十八条(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は実用新案法第二条の三の規定による前号イからタまでに規定する手続の却下の処分
三 特許法第十八条の二第一項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による第三十四条の二に規定する特許料等の納付の申出及び第一号イからタまでに規定する手続の却下の処分
四 特許庁長官が行う特許法第二十二条(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第二十四条(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する民事訴訟法第百二十八条第一項若しくは第百三十一条第一項の規定による決定又は特許法第二十四条において準用する民事訴訟法第百三十一条第二項の規定による決定の取消し(別表の一から五までの項の第二欄に掲げる手続に係るものを除く。)
五 特許法第百八十四条の五第三項(実用新案法第四十八条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による国際特許出願(特許法第百八十四条の三第一項の規定により特許出願とみなされた国際出願をいい、別表の二の項(一)に掲げるものを除く。)又は国際実用新案登録出願(実用新案法第四十八条の三第一項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願をいい、別表の二の項(一)に掲げるものを除く。次号において同じ。)の却下の処分
六 実用新案法第四十八条の七第三項の規定による国際実用新案登録出願の却下の処分
七 審判長、審判官又は審査官が行う審決、査定若しくは決定又はこれらの取消し(次のイからトまでに掲げるものを除く。)
 イ 特許法第六十七条の三第一項の規定による拒絶をすべき旨の査定
 ロ 特許法第六十七条の三第二項の規定による延長登録をすべき旨の査定
 ハ 再審の審決又は決定
 ニ 商標法第六十八条の十第一項に規定する国際商標登録出願(以下「国際商標登録出願」という。
)についての査定又は決定
 ホ 商標法第六十八条の二十第二項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)に係る登録異議の申立てについての決定又は決定の取消し
 ヘ 国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権に係る審判についての審決、決定又は決定の取消し
 ト 国際登録に基づく商標権の効力についての判定の手続に係る決定又は決定の取消し
八 判定(国際登録に基づく商標権の効力についての判定を除く。)
九 特許法第百四十七条第一項(同法第七十一条第三項(実用新案法第二十六条、意匠法第二十五条第三項及び商標法第二十八条第三項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、特許法第百十七条第二項及び第百五十一条(同法第七十一条第三項及び第百十九条、実用新案法第四十一条、意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第四十三条の八(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第四十一条、意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第四十三条の六第二項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調書の作成(国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権に係る審判、国際登録に基づく商標権の効力についての判定並びに国際登録に基づく商標権に係る登録異議の申立てについてするものを除く。)
(改正前):
第二十三条(特定処分等の指定)
 令 第三条第一号及び第二号の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(令別表の第二欄に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に請求された拒絶査定等に対する審判の請求が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)に係るものを除く。)とする。
特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人、商標登録出願人、防護標章登録出願人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは商標法附則 第三条第一項(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請者又は拒絶査定等に対する審判の請求人に関する特許法 第十四条ただし書(実用新案法 第二条の五第二項、意匠法 第六十八条第二項並びに商標法 第七十七条第二項及び同法附則 第二十七条第二項(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出
特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は商標法附則 第三条第一項(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請に関する手続の受継の申立て
特許法 第三十条第四項(実用新案法 第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許法 第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法 第十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する発明又は考案であることを証明する書面の提出
意匠法 第四条第三項の規定による 同条第二項に規定する意匠であることを証明する書面の提出
商標法 第九条第二項の規定による 同条第一項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面の提出
特許法 第三十九条第七項(同法 第三十四条第七項(実用新案法 第十一条第二項、意匠法 第十五条第二項及び商標法 第十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出
特許法 第四十三条第二項(同法 第四十三条の二第三項(実用新案法 第十一条第一項、意匠法 第十五条第一項及び商標法 第十三条第一項(同法 第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法 第十一条第一項、意匠法 第十五条第一項及び商標法 第十三条第一項(同法 第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出
特許法 第百八十四条の十四(同法 第百八十四条の二十第六項並びに実用新案法 第四十八条の十五第三項及び 第四十八条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定による特許法 第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法 第十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する発明又は考案であることを証明する書面の提出
特許法 第百三十四条第四項(意匠法 第五十二条並びに商標法 第五十六条第一項(同法 第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則 第十七条(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の審尋又は特許法 第百九十四条第一項(実用新案法 第五十五条第三項、意匠法 第六十八条第二項及び商標法 第七十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて提出する書類その他の物件の提出
特許法施行規則 第十三条の二第一項又は商標法施行規則 第十九条第一項の規定による情報の提供
十一
特許法施行規則 第二十七条の二第二項の規定による届出
十二
実用新案法施行規則 第二十二条第一項の規定による刊行物等の提出
十三
第二条第三項の規定による物件の提出
十四
特許法 第十七条第一項若しくは第三項(法 第四十一条第二項、意匠法 第六十八条第二項並びに商標法 第七十七条第二項及び同法附則 第二十七条第二項(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次号において同じ。)若しくは特許法 第百三十三条第二項(意匠法 第五十二条並びに商標法 第五十六条第一項(同法 第六十八条第四項において準用する場合を含む。次号において同じ。)及び同法附則 第十七条第一項(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する場合を含む。)、実用新案法 第二条の二第一項若しくは第三項、意匠法 第六十条の三又は商標法 第六十八条の四十若しくは同法附則 第二十四条(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による前各号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
(改正)H12省32
十五
特許法 第十七条第一項若しくは第三項若しくは 第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法 第五十二条並びに商標法 第五十六条第一項及び同法附則 第十七条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法 第二条の二第一項若しくは第三項若しくは 第六条の二、意匠法 第六十条の三又は商標法 第六十八条の四十若しくは同法附則 第二十四条の規定による令 第一条第一号から第三十八号まで及び第四十号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(令 第一条第四十一号に掲げるものを除く。)
(改正)H12省32
 令 第三条第三号の経済産業省令で定める手続は、前項に規定する手続及び 第三十四条の二に規定する特許料等の納付の申出とする。
(改正)(第1、2項)H11省132
第21条平成16年省令第61号 施行:平成16年4月28日
 第二十一条第一項中「一の特定手続」の下に「(国際出願その他これに係る手続を除く。)」を加える。
第23条平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
 第二十三条第一号ル中「第十三条の二第一項」の下に「若しくは第十三条の三第一項」を加え、第九号中「第百十七条第二項及び」及び「及び第百十九条」を削る。
第23条平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
第二十三条の四第八号中「及び第六十八条第二項」を「、第六十八条第二項及び平成八年改正商標法附則第十二条」に、「同法第十五条の三」を「商標法第十五条の三」に改める。
第23条平成16年省令第61号 施行:平成16年4月28日
 第二十三条第一号イ中「から第四十七号まで」を「から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(国際出願等に係る手数料を納付する場合を除く。)から第四十七号まで及び第四十九号」に改め、同号カ中「物件の提出」の下に「(国際出願に係る物件の提出を除く。)」を加え、同号タ中「から第四十号まで及び第四十二号から第四十六号まで」を「から第四号まで、第六号から第四十一号まで及び第四十三号(国際出願等に係る手数料を納付する場合を除く。)から第四十七号まで」に、「第十条第四十七号」を「第十条第四十九号」に改める。
第23条平成16年省令第69号 施行:平成16年10月1日
 第二条第一項及び第二項、第三条第一項第三号、第四条第一項、第十条、第二十三条第一項第一号、第四号及び第五号、第二十三条の四並びに第三十四条の二中「別表」を「別表第一」に改める。
第23条平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
 第二十三条第一号イ中「を納付する場合」を「の納付の申出に係るもの」に改め、「第四十九号」の下に「から第五十二号まで」を加え、同号ル中「第十三条の三第一項」の下に「、実用新案法施行規則第二十二条第一項若しくは第二十二条の二第一項」を加え、同号中ワを削り、カをワとし、同号ヨ中「タ」を「ヨ」に、「第二条の二第一項若しくは第三項」を「第二条の二第一項若しくは第四項」に、「カ」を「ワ」に改め、同号ヨを同号カとし、同号タ中「第二条の二第一項若しくは第三項」を「第二条の二第一項若しくは第四項」に、「及び第四十三号」を「、第四十三号」に、「を納付する場合」を「の納付の申出に係るもの」に改め、「第四十七号まで」の下に「及び第四十九号から第五十一号まで」を加え、「第十条第四十九号」を「第十条第五十二号」に改め、同号タを同号ヨとし、同条第二号中「タ」を「ヨ」に改め、同条第三号中「第三十四条の二に規定する特許料等の納付の申出」を「第三十四条の二第六号、第七号、第十三号、第十四号、第十八号、第十九号及び第二十三号から第二十五号までに掲げる特許料等の納付の申出(法第十五条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)の規定による見込額からの納付を除く。)」に、「タ」を「ヨ」に改め、同条第七号中「からトまで」を「からへまで」に改め、同号中二を削り、ホを二とし、同号へ中「国際商標登録出願」を「商標法第六十八条の十第一項に規定する国際商標登録出願(以下「国際商標登録出願」という。)」に改め、同号へを同号ホとし、トをへとする。
第23条の2平成12年省令第404号 施行:平成13年1月1日
第23条の2第2項を削る。
(注):削除内容
2 前項に規定する識別カードについては、第十八条第一項の規定は、適用しない。
第23条の3平成14年省令第94号 施行:平成14年9月1日
第二十三条の三第三項中「第六条第九号」を「第六条第十号」に改め、同条第四項中「第六条第十一号」を「第六条第十二号」に改め、同条第五項中「第六条第十九号」を「第六条第二十号」に改め、同条第六項中「第六条第二十号」を「第六条第二十一号」に改め、同条第七項中「第六条第二十一号」を「第六条第二十二号」に改める。
新第23条の2平成15年省令第101号 施行:平成15年10月1日
第二十三条の次に次の一条を加える。
(特定処分等の入力事項)
第二十三条の二 特許庁長官、審判長、審判官、審査官又は審判書記官は、電子情報処理組織を使用して特定処分等を行うときは、当該特定処分等につき規定した特許等関係法令の規定において文書に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の電子計算機(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力し、ファイルに記録しなければならない。
新第23条の3(旧第23条の2)平成15年省令第101号 施行:平成15年10月1日
第二十三条の二中「審判官等は」を「審判長、審判官、審査官及び審判書記官(以下「審判官等」という。)は」に改め、同条を第二十三条の三とする。
旧第23条の3平成15年省令第101号 施行:平成15年10月1日
第二十三条の三を削る。
(改正前):
第二十三条の三(特定通知等の指定)
 令 第六条第一号の経済産業省令で定める手続は、 第二十三条第一項各号に掲げる手続とする。
(改正)H11省132
 令 第六条第二号の経済産業省令で定める手続は、 第二十三条第二項に掲げる手続とする。
(改正)(本項追加)H11省132
 令 第六条第十号の経済産業省令で定める通知は、特許法施行規則第三十七条(同規則第五十条の十五第三項において準用する場合を含む。)又は同施行規則第五十条の十三第二項に規定する特許法第五十三条第一項の規定による補正の却下の決定の謄本の送付とする。
(改正)H11省132、H14省94
 令 第六条第十二号の経済産業省令で定める通知は、特許法施行規則第四十八条第二項(意匠法施行規則第十九条第六項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)に規定する審判官又は審判書記官の指定又は変更の通知とする。
(改正)(本項追加)H11省132、H14省94
 令第六条第二十号の経済産業省令で定める送達は、特許法施行規則第十六条(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則 第二十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する特許法第十八条(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第十八条の二第一項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第百三十三条第三項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第百三十三条の二第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第百八十四条の五第三項(実用新案法第四十八条の五第三項において準用する場合を含む。)若しくは同法第二条の三の規定による特定手続又は第二十三条に規定する手続の却下の処分の謄本の送達とする。
(改正)H11省132、H14省94
 令第六条第二十一号の経済産業省令で定める通知は、特許法施行規則第十五条第二項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還の通知とする。
(改正)H11省132、H14省94
 令 第六条第二十二号の経済産業省令で定める通知は、実用新案法施行規則第九条の規定による実用新案技術評価書の謄本の送付とする。
(改正)H11省132、H14省94
新第23条の4〜5平成15年省令第101号 施行:平成15年10月1日
第二十三条の五を第二十三条の七とし、第二十三条の四を第二十三条の六とし、第二十三条の三の次に次の二条を加える。
(特定通知等の指定)
第二十三条の四 法第五条第一項の経済産業省令で定める通知又は命令は、次に掲げる通知又は命令(別表の第二欄に掲げる手続に係る同表の第四欄に掲げる通知又は命令を除く。)とする。
一 法第七条第二項、特許法第十七条第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する場合を含む。)又は実用新案法第二条の二第三項若しくは第六条の二の規定による第二十三条第一号イからタまでに規定する手続及び第三十四条の二に規定する特許料等の納付の申出の補正の命令
二 特許法第十八条の二第二項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第百三十三条の二第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条第一号イからタまでに規定する手続及び第三十四条の二に規定する特許料等の納付の申出をした者に対する却下の理由の通知
三 特許法第二十三条第一項(意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による命令(審査又は拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
四 特許法第二十三条第三項(意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知(審査又は拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
五 特許法第三十九条第七項(同法第三十四条第七項(実用新案法第十一条第二項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第九条第五項又は商標法第八条第四項の規定による命令(審査又は拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
六 特許法第四十八条の五第二項の規定による通知
七 特許法第四十八条の七の規定による通知
八 特許法第五十条(同法第百五十九条第二項及び第百六十三条第二項並びに意匠法第十九条及び第五十条第三項において準用する場合を含む。)又は商標法第十五条の二(同法第五十五条の二第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、同法第六十五条の五及び第六十八条第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第十五条の三(同法第五十五条の二第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法附則第七条(同法附則第十六条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)及び同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による通知
九 特許法第五十二条第二項(同法第百六十三条第三項、意匠法第十九条並びに商標法第十七条(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第六十五条の五並びに同法附則第九条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による査定の謄本の送達
十 特許法第五十三条第一項(同法第百五十九条第一項及び第百六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定に関する特許法施行規則第三十七条(同規則第五十条の十五第三項において準用する場合を含む。)又は同施行規則第五十条の十三第二項に規定する決定の謄本の送付
十一 意匠法第十七条の二第三項(同法第五十条第一項において準用する場合を含む。)又は商標法第十六条の二第三項(同法第五十五条の二第三項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定の謄本の送達
十二 特許法第百三十七条第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)又は特許法第百四十四条の二第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審判官又は審判書記官の指定に関する特許法施行規則第四十八条第二項(意匠法施行規則第十九条第六項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)に規定する指定又は変更の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
十三 特許法第百四十五条第三項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による期日の呼出し(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
十四 特許法第百五十条第五項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による証拠調の結果の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
十五 特許法第百五十一条(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第九十四条第一項の規定による期日の呼出し(拒絶査定等に対する審判に係るものに限り、証拠保全に係るものを除く。)
十六 特許法第百五十三条第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審理の結果の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
十七 特許法第百五十六条第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審理の終結の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
十八 特許法第百五十七条第三項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審決の謄本の送達(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
十九 特許法第百八十四条の五第二項又は実用新案法第四十八条の五第二項の規定による手続の補正の命令
二十 特許法第百八十九条(実用新案法第五十五条第二項、意匠法第六十八条第五項及び商標法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定による特許法施行規則第十六条(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する特許法第十八条(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第十八条の二第一項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第百三十三条第三項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第百三十三条の二第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第百八十四条の五第三項(実用新案法第四十八条の五第三項において準用する場合を含む。)若しくは同法第二条の三の規定による特定手続又は第二十三条第一号ロからタまでに規定する手続の却下の処分の謄本の送達
二十一 特許法第百三十四条第四項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審尋又は特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて提出された物件に関する特許法施行規則第十五条第二項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還の通知
二十二 実用新案法第十二条第二項の規定により作成された実用新案技術評価書に関する実用新案法施行規則第九条の規定による謄本の送付
二十三 実用新案法第四十八条の七第二項の規定による命令

(特定通知等の方法)
第二十三条の五 特許庁長官、審判長又は審査官は、電子情報処理組織を使用して特定通知等を行うときは、法第二条第一項の電子計算機(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力してその特定通知等の相手方の使用に係る同項の電子計算機(特許庁の使用に係るものを除き、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものであって、あらかじめ、第十五条第一項に規定する届出がされたものに限る。)に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。
旧第23条の4(新第23条の6)平成12年省令第404号 施行:平成13年1月1日
第23条の4中「第十三条第一号入出力装置についてする場合は識別カードの挿入及び暗証番号の入力、同条第二号の入力に際して使用する入出力装置(以下「第十三条第二号入出力装置」という。)についてする場合は」を削る。
第23条の4平成16年省令第69号 施行:平成16年10月1日
 第二条第一項及び第二項、第三条第一項第三号、第四条第一項、第十条、第二十三条第一項第一号、第四号及び第五号、第二十三条の四並びに第三十四条の二中「別表」を「別表第一」に改める。
第23条の4平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
 第二十三条の四第一号中「第二条の二第三項」を「第二条の二第四項」に、「タ」を「ヨ」に、「第三十四条の二に規定する特許料等の納付の申出」を、「第三十四条の二第六号、第七号、第十三号、第十四号、第十八号、第十九号及び第二十三号から第二十五号までに掲げる特許料等の申出(法第十五条第一項(第十六条において準用する場合を省む。)の規定による見込額からの納付を除<。)」に改め、同条第二号中「タ」、を「ヨ」に、「第三十四条の二に規定する特許料等の納付の申出」を「第三十四条の二第六号、第七号、第十三号、第十四号、第十八号、第十九号及び第二十三号から第二十五号までに掲げる特許料等の納付の申出(法第十五条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)の規定による見込額からの納付を除く。)」に改め、同条第二十号中「タ」を「ヨ」に改め、同条第二十三号を第二十五号とし、同条第二十二号中「第十二条第二項」を「第十二条第四項」に、「実用新案法施行規則第九条」を「実用新案法第十三条第三項」に、「送付」を「送達」に改め、同号を同条第二十四号とし、同号の前に次の二号を加える。
二十二 実用新案法第十二条第七項の規定による通知
二十三 実用新案法第十三条第二項の規定による通知
第23条の4平成19年省令第14号 施行:平成19年4月1日
 第二十三条の四中第二十五号を第二十六号とし、第十三号から第二十四号までを一号ずつ繰り下げ、同条第十二号中「第十九条第六項」を「第十九条第七項」に改め、同号を第十三号とし、同条中第九号から十一号を一号ずつ繰り下げ、同条第八号の次に次の一号を加える。
 九 特許法第五十条の二(同法第百五十九条第二項及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知
第23条の6平成17年省令第76号 施行:平成17年10月3日
 第二十三条の六中「識別番号及び暗証番号の入力とする。」を「第十三条第一号の規定による識別番号並びに電子署名及び電子証明書の送信又は同条第二号の規定による識別番号及び暗証番号の入力のうちいずれかとする。」に改める。
第25条平成15年省令第101号 施行:平成15年10月1日
第二十五条を次のように改める。
(特定手続の記録事項)
第二十五条 法第六条第一項の規定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を記録した磁気ディスクを特許庁に提出しなければならない。
第26条平成13年省令第166号 施行:平成13年6月1日
第二十六条を次のように改める。
(磁気ディスク)
第二十六条 令第八条の磁気ディスクは、次に掲げるものとする。
一 日本工業規格X六二二三号(昭和六十二年)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ(両面に磁束反転速度一ラジアン当たり一万五千九百十六磁束反転で記録するものに限る。)
二 光ディスク(日本工業規格X六二八一号(平成四年)に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)

(注):旧条文
第二十六条(フレキシブルディスク)
 令第八条のフレキシブルディスクは、日本工業規格X六二二三号(昭和六十二年)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ(両面に磁束反転速度一ラジアン当たり一万五千九百十六磁束反転で記録するものに限る。)とする。

第26条平成15年省令第101号 施行:平成15年10月1日
第二十六条中「令第八条」を「前条の規定による」に改める。
第27条平成13年省令第166号 施行:平成13年6月1日
第27条(見出しを含む。)中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク」に改める。
第27条〜第29条平成15年省令第101号 施行:平成15年10月1日
第二十七条から第二十九条までの規定中「令第八条」を「第二十五条」に改める。
第28条平成13年省令第166号 施行:平成13年6月1日
第28条中「フレキシブルディスクの」を「磁気ディスクの」に、「フレキシブルディスクの日本工業規格X六二二三号(昭和六十二年)に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付け」を「特許庁長官が定めるところにより、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面をはり付け」に、「フレキシブルディスクに」を「磁気ディスクに」に改め、同条第二項中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク」に改める。
第29条
第29条の2
平成13年省令第166号 施行:平成13年6月1日
第二十九条(見出しを含む。)及び第二十九条の二中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク」に改める。
様式第三十三及び同様式の備考2中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク」に改め、同様式の備考3中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク」に、「第19条第1項第5号の2」を「第19条第1項第10号」に改め、同様式の備考4中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク」に改める。
第29条平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
 第二十九条中「に掲げる物件」の下に「(第十九条第三項に規定する場合を除く。)」を加える。
第29条平成18年省令第7号 施行:平成18年4月1日
 第二十九条中「から第九号まで及び第十一号から第十六号まで」を「から第十号まで及び第十二号から第十七号まで」に、「同項第十号」を「同項第十一号」に改める。
第29条の2平成15年省令第101号 施行:平成15年10月1日
第二十九条の二中「令第八条」を「第二十五条」に、「第十一条」を「特許法施行規則第二十四条」に改める。
第29条の2平成18年省令第7号 施行:平成18年4月1日
 第二十九条の二中「第十九条第一項第十号」を「第十九条第一項第十一号」に改める。
第30条・第31条平成15年省令第101号 施行:平成15年10月1日
第三十条及び第三十一条を次のように改める。
(書面の提出による手続の指定)
第三十条 法第七条第一項の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第四十一号まで、第四十二号(手数料の納付に関するものに限る。)、第四十三号から第四十六号まで及び第四十七号(手数料の納付のみの補正をその内容とするものを除く。)に掲げる特定手続(以下「指定特定手続」という。)とする。

(磁気ディスクへの記録を求める期間)
第三十一条 法第七条第一項の経済産業省令で定める期間は、三十日とする。
第30条平成16年省令第61号 施行:平成16年4月28日
 第三十条中「から第四十一号まで、第四十二号(手数料」を「から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(手数料(国際出願等に係る手数料を除く。)」に、「第四十三号から第四十六号まで及び第四十七号」を「第四十四号から第四十七号まで及び第四十九号」に改める。
第30条平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
 第三十条中「第四十九号」を「第五十二号」に改める。
第34条平成15年省令第101号 施行:平成15年10月1日
第三十四条中「特定手続(令第九条に規定する手続を除く。)」を「指定特定手続」に改める。
第34条平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
 第三十四条(見出しを含む。)中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に改める。
第34条の2平成15年省令第101号 施行:平成15年10月1日
第三十四条の二の見出し中「特定手続」を「指定特定手続」に改め、同条中「令第十一条」を「法第八条第一項」に改める。
第34条の2平成16年省令第61号 施行:平成16年4月28日
 第三十四条の二を次のように改める。
(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)
 第三十四条の二 法第八条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続に係る手続(第一号から第五号まで、第八号から第十号まで、第十三号、第十四号、第十七号、第十八号、第二十二号及び第二十五号から第二十七号までに掲げる手続であって別表の第二欄に掲げる手続に係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)並びに第六号、第七号、第十一号、第十二号、第十五号、第十六号、第十九号から第二十一号まで及び第二十九号に掲げる手続であって法の施行の日前にされたものを除く。)とする。
 一 特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人、商標登録出願人、防護標章登録出願人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。第二号において同じ。)の書換登録の申請者又は拒絶査定等に対する審判の請求人に関する特許法第十四条ただし書(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出
 二 特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則第三条第一項の書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求に関する特許法第二十二条第一項(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項及び商標法第七十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による受継の申立て
 三 特許法第三十条第四項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出。
 四 特許法第三十九条第七項、意匠法第九条第五項又は商標法第八条第四項の規定による協議の結果の届出
 五 特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権書類の提出
 六 特許法第百七条第一項の特許料の納付の申出
 七 特許法第百十二条第二項の割増特許料の納付の申出
 八 特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項、意匠法第六十八条第二項及び商標法第七十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による物件の提出
 九 特許法施行規則第十三条の二第一項若しくは第十三条の三第一項又は商標法施行規則第十九条第一項の規定による情報の提供
 十 特許法施行規則第二十七条の二第二項の規定による微生物の寄託についての受託番号の変更の届出
 十一 実用新案法第三十一条第一項の登録料の納付の申出
 十二 実用新案法第三十三条第二項の割増登録料の納付の申出
 十三 実用新案法施行規則第二十二条第一項の規定による刊行物等の提出
 十四 意匠法第四条第三項の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出
 十五 意匠法第四十二条第一項の登録料の納付の申出
 十六 意匠法第四十四条第二項の割増登録料の納付の申出
 十七 商標法第五条の二第三項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による手続補完書の提出
 十八 商標法第九条第二項の規定による出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出
 十九 商標法第四十条第一項又は第六十五条の七第一項若しくは第二項の登録料の納付の申出
 二十 商標法第四十一条の二第一項又は第二項の登録料(第二項にあっては、商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料に限る。)の納付の申出
 二十一 商標法第四十三条第三項の割増登録料の納付の申出
 二十二 拒絶査定等に対する審判に係る手続(第一号、第二号及び第二十六号に掲げる手続並びに第十条第二十七号に掲げる特定手続を除く。)
 二十三 第一章(第五条の二第二項第五号及び第七条を除く。)の規定による手続
 二十四 第十九条第一項の規定による物件の提出
 二十五 特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二士二条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第二十六号において同じ。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。第二十六号において同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。第二十六号において同じ。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第三項、意匠法第六十条の三又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。第二十六号において同じ。)の規定による第一号から第二十三号まで及び前号(国際出願に係る物件の提出を除く。)までに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
 二十六 特許法第十七条第一項若しくは第三項若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第三項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の三又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条の規定による第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで及び第四十三号から第四十七号までに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(手数料の納付のみの補正、代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものに限る。)
 二十七 第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十三号(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで及び第四十九号(第四十三号に掲げる手続(法第十五条第一項の規定による特許料等の納付の申出に係るものに限る。)の補正又はその補正の補正に係るものを除く。)並びに第一号から第二十三号まで、第二十四号(国際出願に係る物件の提出を除く。)、第二十五号及び前号までに掲げる手続をした者に対し、特許法第十八条の二第二項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第百三十三条の二第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により提出の機会が与えられる弁明を記載した書面の提出
 二十八 国際出願その他国際出願に係る手続(平成十六年一月一日前にした国際出願及びこれに係る手続を除く。)
 二十九 特許庁長官、審判長又は審査官に対する上申に係る書類の提出(第十条第一号から第四号までに掲げる手続が特許庁に係属している場合又は平成十二年一月一日以降に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものに限る。)
第34条の2平成16年省令第69号 施行:平成16年10月1日
 第二条第一項及び第二項、第三条第一項第三号、第四条第一項、第十条、第二十三条第一項第一号、第四号及び第五号、第二十三条の四並びに第三十四条の二中「別表」を「別表第一」に改める。
第34条の2平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
 第三十四条の二中「から第十号まで、第十三号、第十四号、第十七号、第十八号、第二十二号及び第二十五号から第二十七号」を「、第十一号、第十二号、第十七号、第二十一号、第二十二号、第二十七号及び第三十号から第三十二号」に、「第十一号、第十二号、第十五号、第十六号、第十九号から第二十一号まで及び第二十九号」を「第十三号、第十四号、第十八号、第十九号、第二十三号から第二十五号まで及び第三十四号」に改め、同条第五号中「第十三条第一項」の下に「(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二十九号を第三十四号とし、第二十八号を第三十三号とし、同条第二十七号中「特許料等の納付の申出に係るものを除く。」を「特許料等の納付の申出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の返還の申出に係るものを除く。」に、「及び第四十九号」を「、第四十九号から第五十一号まで及び第五十二号」に、「特許料等の納付の申出に係るものに限る。」を「特許料等の納付の申出及び国原出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第十五条第二項の規定による特許料等の返還の申出に係るものに限る。」に、「から第二十三号まで」を「から第二十八号まで」に、「第二十四号」を「第二十九号」に、「第二十五号」を「第三十号」に改め、同号を同条第三十二号とし、同条第二十六号中「第二条の二第一項若しくは第三項」を「第二条の二第一項若しくは第四項」に改め、「第四十三号」の下に「(国際出原等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)」を、「第四十七号」の下に「及び第四十九号から第五十一号」を加え、同号を同条第三十一号とし、同条第二十五号中「第二十六号」を「第三十一号」に、「第二条の二第一項若しくは第三項」を「第二条の二第一項若しくは第四項」に、「から第二十三号まで」を「から第二十八号まで」に改め、同号を同条第三十号とし、第二十二号から第二十四号までを五号ずつ繰り下げ、第二十七号の前に次の一号を加える。
二十六 商標法第七十六条第七項に規定する過誤納の手数料の返還の請求(第十条第四号、第十八号、第二十六号、第三十八号から第四十一号まで及び第五十二号に掲げる手続を行つた者が商標法第七十六条第一項及び第二項の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関するものに限る。)

 第三十四条の二中第二十一号を第二十五号とし、第十七号から第二十号までを四号ずつ繰り下げ、第二十一号の前に次の一号を加える。
 二十 意匠法第六十七条第七項に規定する過誤納の手数料の返還の請求(第十条第三号、第十五号、第十八号、第二十六号、第三十八号から第四十一号まで及び第五十二号に掲げ各手続を行つた者が意匠法第六十七条第一項及び第二項の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関するものに限る。)

第三十四条の二中第十六号を第十九号とし、第十五号を第十八号とし、第十四号を第十七号とし、同号の前に次の二号を加える。
十五 実用新案法第三十一条第一項に規定する登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)に関する同法第三十四条第一項に規定する登録料の返還の請求
十六 実用新案法第五十四条の二第十項に規定する過誤納の手数料の返還の請求(第十条第二号、第十八号、第二十三号、第一二十号、第三十一号、第三十八号から第四十号まで及び第五十二号に掲げる手続を行つた者が実用新案法第五十四条第一項及び第二項の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関するものに限る。)

第三十四条の二第十三号を削除し、第十二号を第十四号とし、第十一号を第十三号とし、第十号を第十二号とし、同条第九号中「第十三条の三第一項」の下に「、実用新案法施行規則第二十二条第一項若しくは第二十二条の二第一項」を加え、同号を同条第十一号とし、同号の前に次の二号を加える。
九 特許法第百九十五条第九項の規定による出願審査の請求の手数料の返還の請求
十 特許法第百九十五条第十一項に規定する過誤納の手数料の返還の請求(第十条第一号第十八号、第十九号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十一号まで及び第五十二号に掲げる手続を行つた者が特許法第百九十五条第一項及び第二項の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関するものに限る。)
第34条の2平成17年省令第96号 施行:平成17年10月3日
第三十四条の二第三十二号中「特許料等の納付の申出」の下に「、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出」を加える。
第34条の3平成15年省令第101号 施行:平成15年10月1日
第三十四条の三を次のように改める
(縦覧の方法)
第三十四条の三 特許庁長官は、法第十一条の規定によりファイルに記録されている事項を公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項を法第二条第一項の電子計算機の映像面に表示して縦覧に供するものとする。
第34条の4〜6平成15年省令第101号 施行:平成15年10月1日
第三十四条の三の次に次の三条を加える。
(閲覧の方法等)
第三十四条の四 法第十二条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う閲覧は、同項各号に掲げる事項を法第二条第一項の電子計算機(その閲覧の請求が書面の提出により行われた場合にあっては、特許庁の使用に係るものに限る。)の映像面に表示して閲覧する方法で行うものとする。
2 前条及び前項に規定する電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。)は、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものであって、あらかじめ、第十五条第一項に規定する届出がされたものでなければならない。

(ファイルに記録されている事項の閲覧に係る手続の指定)
第三十四条の五 法第十二条第一項第一号の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第四十号まで及び第四十三号から第四十八号までに掲げる手続とする。

(閲覧の請求をすることができる特許原簿等)
第三十四条の六 法第十二条第一項第二号の経済産業省令で定める事項は、特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製された部分に記録されている事項(意匠法第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した場合にあっては、同項に規定する期間(同条第三項の規定により当該期間を延長し、又は短縮したときは、その期間)内は、当該請求に係る意匠に関する事項のうち意匠法第六条第一項第三号に規定する意匠に係る物品を除く。)とする。
第34条の5平成16年省令第61号 施行:平成16年4月28日
 第三十四条の五中「第十条の規定による第一号から第四十号まで及び第四十三号から第四十八号まで」を「第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十四号から第四十七号まで、第四十九号及び第五十号」に改める。
第34条の5平成16年省令第61号 施行:平成16年4月28日
 第三十四条の五中「第十条の規定による第一号から第四十号まで及び第四十三号から第四十八号まで」を「第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十四号から第四十七号まで、第四十九号及び第五十号」に改める。
 第三十八条の二中「から第四号まで、第十四号、第十七号、第十八号、第二十二号、第二十五号、第二十九号、第三十号、第三十七号から第四十一号まで、第四十七号又は第四十九号から第五十三号まで」を「から第五号まで、第十五号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十二号まで、第四十九号又は第五十一号から第五十五号まで」に改める。
第34条の5平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
 第三十四条の五中「、第四十九号及び第五十号」を「及び第四十九号から第五十三号まで」に改める。
第35条平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
 第三十五条の見出し中「読み取り専用光ディスク」を「読み取り専用光ディスク等」に改め、同条中「第十三条」を「第十三条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 2法第十三条第二項の規定により特許公報等に掲載すべき事項であつて特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合においては、当該情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)を行い、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この項において同じ。)の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用するものとする。
第35条平成17年省令第76号 施行:平成17年8月1日、平成17年10月3日
 第三十五条第二項中「(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)」を削る。
第38条の2平成15年省令第101号 施行:平成15年10月1日
第三十八条の次に次の一条を加える。
(見込額の予納に係る手続の指定)
第三十八条の二 法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第四号まで、第十四号、第十七号、第十八号、第二十二号、第二十五号、第二十九号、第三十号、第三十七号から第四十一号まで、第四十七号又は第四十九号から第五十三号までに掲げる特定手続とする。
第38条の2平成16年省令第61号 施行:平成16年4月28日
 第三十八条の二中「から第四号まで、第十四号、第十七号、第十八号、第二十二号、第二十五号、第二十九号、第三十号、第三十七号から第四十一号まで、第四十七号又は第四十九号から第五十三号まで」を「から第五号まで、第十五号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十二号まで、第四十九号又は第五十一号から第五十五号まで」に改める。
第38条の2平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
 第三十八条の二中「第四十九号又は第五十一号から第五十五号まで」を「第五十二号又は第五十四号から第五十八号まで」に改める。
第39条平成15年省令第101号 施行:平成15年10月1日
第三十九条中「令第十九条」を「令第一条」に改める。
第40条平成15年省令第72号 施行:平成15年7月1日
 第四十条第二項中「出願」の下に「をする者が納付すべき登録料」を、「申請をする者が納付すべき登録料」の下に「若しくは割増登録料」を、「納付しようとする登録料」の下に「若しくは割増登録料」を加える。
第40条平成16年省令第69号 施行:平成16年6月4日
 第四十条の見出し中「様式」を「様式等」に改め、同条に次の一項を加える。
3 法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の返還の請求に際しての申出は、手続に係る書面に、返還に代えて見込額への加算を求める旨、予納台帳番号及び返還請求しようとする特許料等又は手数料の額を記載することによりしなければならない。
第40条平成16年省令第69号 施行:平成16年6月4日
第四十条の見出し中「様式」を「様式等」に改め、同条に次の一項を加える。
3 法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の返還の請求に際しての申出は、手続に係る書面に、返還に代えて見込額への加算を求める旨、予納台帳番号及び返還請求しようとする特許料等又は手数料の額を記載することによりしなければならない。
第41条平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
 第四十一条第一項中「第十五条第一項」の下に「及び第二項」を加える。
第41条の2平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
第四十一条の二第一項第三号中「又は第六十五条の七第一項若しくは第二項」を「、第六十五条の七第一項若しくは第二項又は平成八年改正商標法附則第十五条第二項において読み替えて準用する商標法第四十条第二項」に、「又は防護標章登優に基づく権利」を「、防護標章登録に基づく権利」に改め、「更新登録の出願」の下に「又は重複登録商標に係る商標権の存続期問の更新登録の出願」を加え、同条第二項中「又は防護標章登録」を「、防護標章登録」に改め、「更新登録の出願」の下に「又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願」を加え、同条第四項中「特許をすべき旨」を「特許又は登録をすべき旨」に改める。
第3章
第41条の5〜第41条の7
平成17年省令第96号 施行:平成17年10月3日
第四十一条の四の次に次の一章を加える。
 第三章の二 電子情報処理組織による納付手続
第四十一条の五(工業所有権の手数料等を現金により納付できる場合) 略
第四十一条の六(電子情報処理組織による現金の納付方法) 略
第四十一条の七(現金手続省令の準用) 略
第四章平成16年省令第69号 施行:平成16年10月1日
第四章の章名及び同章第一節の節名を次のように改める。
第四章 登録情報処理機関及び登録調査機関
 第一節 登録情報処理機関
第42条平成16年省令第69号 施行:平成16年10月1日
第四十二条の見出し中「指定」を「登録」に改め、同条第一項中「法第九条第一項の規定による指定を受け」を「法第十七条の規定により登録の申請をし」に改め、同条第一項第一号を次のように改める。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

第四十二条第二項を次のように改める。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 登記簿の抄本又はこれに準ずるもの
二 申請者が法人である場合には、その役員の氏名及び略歴
三 申請者が法第十八条各号の規定に該当しないことを説明した書面
四 申請者が法第十九条第一項各号の規定に適合することを説明した書類
第42条平成17年省令第14号 施行:平成17年4月1日
 第四十二条第二項第一号中「登記簿の抄本」を「登記事項証明書」に改める。
第42条の2平成16年省令第69号 施行:平成16年10月1日
第四十二条の次に次の一条を加える。
(登録の更新の手続)
第四十二条の二 法第十九条の二の規定により、登録情報処理機関が登録の更新を受けようとする場合は、前条の規定を準用する。
第43条平成16年省令第69号 施行:平成16年10月1日
第四十三条中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に改める。
第44条、第45条平成16年省令第69号 施行:平成16年10月1日
第四十四条第一項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項

第四十四条第二項及び第三項並びに第四十五条中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」 に改める。
第46条平成16年省令第69号 施行:平成16年10月1日
第四十六条を次のように改める。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第四十六条 法第二十四条第二項第三号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第二十四条第二項第四号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録情報処理機関が定めるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に送信する方法
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物に記録し、かつ、これを交付する方法
第47条平成16年省令第69号 施行:平成16年10月1日
第四十七条中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に、「認可を受け」を「規定による届出をし」に、「申請書」を「届出書」に改め、同条第一号及び第二号中「選任し、又は解任しようとする」を「選任又は解任した」に改める。
第48条平成16年省令第69号 施行:平成16年10月1日
第四十八条中「法第二十八条」を「法第二十七条」に改める。
第54条平成16年省令第69号 施行:平成16年10月1日
第五十四条中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に改める。
第二節、第55条平成16年省令第69号 施行:平成16年10月1日
第四章第二節の節名を次のように改める。
  第二節 登録調査機関

第五十五条第一項中「法第三十六条第一項の規定による指定を受け」を「法第三十六条第二項の規定により登録の申請をし」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

第五十五条第一項第三号中「範囲」を「区分」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 登記簿の抄本又はこれに準ずるもの
二 調査業務実施者の氏名及び略歴並びに申請者が法人である場合には、その役員の氏名及び略歴
三 申請者が法第三十九条において準用する法第十八条各号の規定に該当しないことを説明した書面
四 申請者が法第三十七条第一項各号の規定に適合することを説明した書類
第55条平成17年省令第14号 施行:平成17年4月1日
 第五十五条第二項第一号中「登記簿の抄本」を「登記事項証明書」に改める。
第55条平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
 第五十五条見出し中「指定」を「登録」に改める。
第56条、第57条平成16年省令第69号 施行:平成16年10月1日
第五十六条及び第五十七条を次のように改める。
(登録の区分)
第五十六条 法第三十六条第二項の経済産業省令で定める区分は、別表第二のとおりとする。

第五十七条削除
第58条平成16年省令第69号 施行:平成16年10月1日
第五十八条第一項中第六号を第九号とし、第五号を第七号とし、同号の次に次の一号を加える。
八財務諸表の備付け及び閲覧等の方法に関する事項

第五十八条第一項中第四号を第六号とし、第三号を第五号とし、第二号を第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
四 調査業務の適正な実施のために必要な事項

第五十八条第一項第一号を第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 調査業務の区分

第五十八条第二項及び第三項中「指定調査機関」を「登録調査機関」に改める。
第60条平成16年省令第69号 施行:平成16年10月1日
第六十条を次のように改める。
(準用)
第六十条 第四十二条の二、第四十三条及び第四十五条から第四十八条までの規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第四十二条の二中「前条」とあるのは「第五十五条及び第五十六条」と、第四十三条及び第四十五条中「情報処理業務」とあるのは「調査業務」と、第四十五条第一号中「範囲」とあるのは「区分」と、第四十七条中「役員」とあるのは「役員又は調査業務実施者」と読み替えるものとする。
第60条の2〜第60条の5平成16年省令第99号 施行:平成17年4月1日
第四章の章名を次のように改める。
 第四章 登録情報処理機関等
第四章に次の一節を加える。
第三節 特定登録調査機関

(登録の申請)
第六十条の二 法第三十九条の四の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 二 先行技術調査業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
 三 行おうとする先行技術調査業務の区分
 四 先行技術調査業務を開始しようとする年月日
2前項の申請書には、登記簿の抄本又はこれに準ずるものを添付しなければならない。
(登録の区分)
第六十条の三 法第三十九条の四の経済産業省令で定める区分は、別表第三に掲げるとおりとする。
(先行技術調査業務規程)
第六十条の四 法第三十九条の七第二項の先行技術調査業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一 先行技術調査業務の区分
二 先行技術調査業務を行う時間及び休日に関する事項
三 自己又はその子会社の特許出願について先行技術調査業務を行わない旨
四 先行技術調査業務の実施の方法に関する事項
五 先行技術調査業務の適正な実施のために必要な事項
六 先行技術調査業務に関する料金に関する事項
七 先行技術調査業務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項
八 調査報告の特許庁長官への提出に関する事項
九 前各号に掲げるもののほか、先行技術調査業務に関し必要な事項
2特定登録調査欄関は、法第三十九条の七第一項の規定により先行技術調査業務規程の届出をするときは、先行技術調査業務を開始しようとする日の二週間前までに、その旨を記載した届出書に先行技術調査業務規程を添えて特許庁長官に提出しなければならない。
3特定登録調査機関は、法第三十九条の七第一項の規定により先行技術調査業務規程の変更の届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(準用)
第六十条の五
 第四十二条の二の規定は、特定登録調査機関に準用する。この場合において、同条中「前条」とあるのは「第六十条の二及び第六十条の三」と読み替えるものとする。
第60条の2平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
(調査報告)
第六十条の二 法第三十九条の二の調査報告の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 調査報告番号
二 特定登録調査機関の名称及び登録番号
三 特定登録調査機関の登録の区分
四 先行技術調査業務を行った技術の分野
五 先行技術調査業務を行った年月日
六 先行技術調査業務を行った調査業務実施者の氏名
七 その調査報告に係る特許出願の番号
八 その調査報告に係る特許出願の特許請求の範囲
九 先行技術調査に際して行った技術の検索の条件及び結果
十 調査報告の交付年月日
十一 その他必要な事項
第60条の6〜9平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
(業務の休廃止の届出)
第六十条の六 特定登録調査機関は、法第三十九条の八の規定により先行技術調査業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする先行技術調査業務の区分
二 休止し、又は廃止しようとする年月日
三 休止しようとする場合にあっては、その期間
四 休止又は廃止の理由

(帳簿の記載)
第六十条の七 法第三十九条の十一において準用する法第三十一条第一項の経済産業省令で定める事項は、法第三十九条の二の規定により行った先行技術調査業務に係る特許出願の件数及び番号並びに交付した調査報告の調査報告番号とする。
2法第三十九条の十一において準用する法第三十一条第一項の帳簿は、先行技術調査業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

(電磁的方法による保存)
第六十条の八 前条第一項に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第三十九条の十一において準用する法第三十一条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(調査報告の提出)
第六十条の九 特定登録調査機関は、先行技術調査業務を実施したときは、遅滞なく、調査報告を特許庁長官に提出しなければならない。

第六十条の四を第六十条の五とし、第六十条の三を第六十条の四とし、第六十条の二第二項中「登記簿の抄本」を「登記事項証明書」に改め、同条を第六十条の三とし、同条の前に次の一条を加える。 
第60条の10平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
 第六十条の五中「第四十二条の二」の下に「、第四十三条及び第四十八条」を、「「第六十条の三及び第六十条の四」と」の下に「、第四十三条第一号中「情報処理業務」とあるのは「先行技術調査業務」と」を加え、同条を第六十条の十とし、同条の前に次の四条を加える。
第61条平成11年共省令第1号 施行:平成11年10月1日
第61条に次の1項を加える。
5 特許法施行規則第69条第4項の規定は、第11条第1項第21号又は第40条第1項第1号の特許料等の納付に際しての申出に準用する。
附 則平成12年省第357号 施行:平成13年1月6日
附則第三条第一項中「改正前の特許法施行規則」の下に、「(以下この項において「旧規制」という。)」を加え、同項に後段として次のように加える。
 この場合において、旧規制第二十四条の二中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
附則第六条に後段として次のように加える。
 この場合において、前条の規定による改正前の実用新案法施行規則第二条の二中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
別表平成15年省令第101号 施行:平成15年10月1日
附則の次に次の別表を加える。
別表(第二条、第三条、第四条、第十条、第二十三条、第二十三条の四関係)
別表平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
 別表中「特許法第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に、「意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」に改める。
別表平成16年省令第61号 施行:平成16年4月28日
 別表中「第二十三条の四関係」を「第二十三条の四、第三十四条の二関係」に改め、同表第一号第三欄中「第十条第六号、第七号、第十号から第十二号まで、第十五号から第二十一号まで、第三十七号から第三十九号まで、第四十二号」を「第十条第七号、第八号、第十一号から第十三号まで、第十六号から第二十二号まで、第三十八号から第四十号まで、第四十三号」に、「及び第四十三号から第四十八号まで」を「、第四十四号から第四十七号まで、第四十九号及び第五十号」に改め、同表第二号第三欄中「第十条第七号、第十五号から第二十号まで、第二十二号、第二十七号から第三十九号まで、第四十二号」を「第十条第八号、第十六号から第二十一号まで、第二十三号、第二十
八号から第四十号まで、第四十三号」に、「及び第四十三号から第四十八号まで」を「、第四十四号から第四十七号まで、第四十九号及び第五十号」に改め、同表第三号第三欄中「第十条第八号、第十一号、第十三号から第十五号まで、第十七号、第十九号、第二十三号、第二十四号、第三十七号から第三十九号まで、第四十二号」を「第十条第九号、第十二号、第十四号から第十六号まで、第十八号、第二十号、第二十四号、第二十五号、第三十八号から第四十号まで、第四十三号」に、「及び第四十三号から第四十八号まで」を「、第四十四号から第四十七号まで、第四十九号及び第五十号」に改め、同表第四号第三欄中「第十条第九号、第十一号、第十三号、梯十五号、第十七号、第十九号、第三十七号から第三十九号まで、第四十二号」を「第十条第十号、第十二号、第十四号、第十六号、第十八号、第二十号、第三十八号から第四十号まで、第四十三号」に、「及び第四十三号から第四十八号まで」を「、第四十四号から第四十七号まで、第四十九号及び第五十号」に改め、同表第五号第三欄中「第十条第九号、第十一号、第十五号、第十九号、第二十五号、第二十六号、第三十七号、第三十八号、第四十号、第四十二号」を「第十条第十号、第十二号、第十六号、第二十号、第二十六号、第二十七号、第三十八号、第三十九号、第四十一号、第四十三号」に、「及び第四十四号から第四十八号まで」を「、第四十五号から第四十七号まで、第四十九号及び第五十号」に改め、同表第六号第三欄中「第十条第二十六号、第三十七号から第四十号まで及び第四十四号から第四十八号まで」を「第十条第二十七号、第三十八号から第四十一号まで、第四十五号から第四十七号まで、第四十九号及び第五十号」に改める。
別表第一平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
 別表第一第一号及び第二号中「、第四十九号及び第五十号」を「及び第五十号から第五十三号まで」に改め、同表第三号から第六号中「、第四十九号及び第五十号」を「及び第五十一号から第五十三号まで」に改める。
別表第一平成18年省令第7号 施行:平成18年4月1日
 別表第一第四号中「第十一条第五項」を「第十一条第六項」に改める。
別表第一平成19年省令第14号 施行:平成19年4月1日
 別表第一第一号中「から第十号まで、第二十号及び第二十一号」を「、第十号、第十一号、第二十一号及び第二十二号」に改め、同表第二号中「から第十号まで及び第十九号から第二十三号まで」を「、第十号、第十一号及び第二十号から第二十四号まで」に改め、同表第三号及び第四号中「第九号、第十一号、第二十号及び第二十一号」を「第十号、第十二号、第二十一号及び第二十二号」に改め、同表第五号中「第九号、第十一号から第十八号まで、第二十号及び第二十一号」を「第十号、第十二号から第十九号まで、第二十一号及び第二十二号」に改め、同表第六号中「から第十八号まで、第二十号及び第二十一号」を「、第十号から第十九号まで、第二十一号及び第二十二号」に改める。
別表第二平成16年省令第69号 施行:平成16年10月1日
別表を別表第一とし、同表の次に次の表を加える。
別表第二(第五十六条関係)
別表第三平成16年省令第99号 施行:平成17年4月1日
 別表第二の次に次の表を加える。
別表第三(第六十条の三関係) 略
別表第三一平成17年省令第30号 施行:平成17年4月1日
 別表第三(第六十条の四関係)を別表第三(第六十条の五関係)に改める。
様式平成15年省令第101号 施行:平成15年10月1日
様式第六の備考8中「作成する。」の次に「この場合において、第7条の規定により、包括委任状に代理権が及ばない事件に係る手続を記載するときは、「出願をする代理人又は出願と同時に提出する代理人選任届により選任した代理人以外の者は、この包括委任状を援用することができません。」のように、代理権の及ばない事件に係る手続を具体的に記載する。」を、「権利の放棄」の次に「並びにこれらの手続の取下げ」を加え、「( なお出願をする代理人は出願と同時に提出する代理人選任 届により選任した代理人以外の者は、この包括委任状を援用することができません。)」)」及び「(なお包括委任状の援用を制限する事件に関しては、上記の限りではありません。)」を削る。


様式第十二の備考8中「令第2条第4項」を「第21条第1項」に改める。

様式第十六の備考2中「様式第13の備考2」を「様式第13の備考1、2」に改める。


様式第二十九中
「4入出力装置に関する事項
   ISDN回線番号
   設置場所」

「4電子計算機に関する事項
   ISDN回線
   設置場所」
に、
「5入出力装置管理者
識別番号
住所又は居所
氏名又は名称」

「5電子計算機管理者「
識別番号
住所又は居所
氏名又は名称」
に改め、
同様式の備考2中「入出力装置」を「電子計算機」に、「令第2条第2項」を「第15条第1項」に改め、
同様式の備考3中「入出力装置」を「電子計算機」に、「令第2条第2項」を「第15条第1項」に改め、
同様式の備考4中「入出力装置」を「電子計算機」に、「令第2条第2項」を「第15条第1項」に改める。

様式第三十中
「3 変更の内容
変更に係る入出力装置番号
変更事項
変更前
変更後」

「3 変更の内容
変更に係る電子計算機番号
変更事項
変更前
変更後」
に改め、
同様式の備考1から備考3までの規定中「入出力装置」を「電子計算機」に改める。

様式第三十二の備考3中「」を「第21条第1項」に改め、同様式の備考7中「令第2条第3項の規定により」を削り、同様式の備考8中「令第2条第4項」を「第21条第1項」に改める。
様式H12省99 施行:平成12年4月20日
様式第19の備考6
様式H13省7 施行:平成13年3月1日
様式第11:追加(発明協会発行「工業所有権法令集」(第55版)にすでに収録されているのは、収録ミス。)
様式平成15年省令第153号 施行:平成16年1月1日
様式第三十二中「様式第32(第19条及び第22条関係)」を「様式第32(第19条及び第21条関係)」に改める。
様式平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
様式平成16年省令第61号 施行:平成16年4月28日
様式平成17年省令第14号 施行:平成17年4月1日
 様式第三十六の備考1中「「登記簿の謄本」」を「「登記事項証明書」」に改める。
様式第19,20平成18年省令第77号 施行:平成18年6月13日
様式第19平成19年省令第50号 施行:平成19年8月6日