特許協力条約に基づく規則

B部 第一章に関する規則
第一六規則の二 手数料の支払期間の延長
16の2.1受理官庁による求め
(a) 受理官庁は、14.1(c)、15.4及び16.1(f)の規定に基づく支払時期までに手数料が当該受理官庁に支払われていないと認めた場合又は当該受理官庁に支払われた額が送付手数料、国際出願手数料及び調査手数料に不足すると認めた場合には、(d)の規定が適用される場合を除くほか、これらの手数料を賄うために必要な額及び、該当するときは、16の2.2の規定に基づく後払手数料を求めの日から一箇月以内に支払うよう出願人に求める。(修正):H15G493 H16.01.01、H17外務告166 H170401
(b)  削除 H15G493 H16.01.01
(c) 受理官庁は、(a)の規定に基づく求めを出願人に送付し、かつ、当該出願人が(a)に規定する期間内に支払うべき額(該当する場合には、16の2.2の規定に基づく後払手数料を含む。)を完全に支払わなかった場合には、(e)の規定が適用される場合を除くほか、次の措置をとる。
(修正):H15G493 H16.01.01、H17外務告166 H170401
(@)
第十四条(3)の規定に基づく宣言をすること。(修正、平四外務告二九一、H15G493 H16.01.01)
(A)
第二十九規則に定めるところにより手続をとること。(修正、平四外務告二九一、H15G493 H16.01.01)
(d) 受理官庁が(a)の規定に基づく求めを送付する前に受領した支払は、14.1(c)、15.4又は16.1(f)に規定する期間の満了前に受領したものとみなす。
(修正):H15G493 H16.01.01
(e) 受理官庁が第十四条(3)に規定する宣言を行う前に受領した支払は、(a)に規定する期間の満了前に受領したものとみなす。
(修正):H15G493 H16.01.01
(修正、昭五九外務告四〇九、平四外務告二九一、平一〇外務告二二六)
16の2.2後払手数料
(a) 受理官庁は、16の2.1(a)の規定に基づく求めに応じた手数料の支払には、後払手数料の受理官庁への支払を条件とすることができる。その額は、次のとおりとする。
(修正、平四外務告二九一、H15G493 H16.01.01)
(@)
求めにおいて特定された未払の手数料の額の五十パーセント(修正、平四外務告二九一)
(A)
(@)の規定に基づき計算された額が送付手数料より少ない場合には、送付手数料に等しい額(修正、平四外務告二九一)
(b) 後払手数料の額は手数料表一に掲げる国際出願手数料の額(ただし国際出願の用紙が三十枚を超える場合の手数料を考慮に入れない)の五十パーセントを超えてはならない。
(修正、平四外務告二九一、平一〇外務告二二六、H15G493 H16.01.01)
(c) 削除(削除、平四外務告二九一)
(d)から(g)まで 削除(削除、昭五九外務告四〇九)
16の2.3削除(削除、昭五九外務告四〇九)
(本規則追加、昭五五外務告三〇九)