特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づく規則

第4規則 国際寄託当局としての地位の終止又は限定
4.1請求及び請求の取扱い
(a) 第八条(1)(a)〔国際寄託当局としての地位の終止又は限定〕の請求は、3.1(a)〔国際寄託当局としての地位の取得の通告〕に定める方法と同一の方法により、事務局長に申し出る。
(b) 請求書には、次の事項を記載する。
(@)
 請求に係る国際寄託当局の名称及びあて名
(A)
 請求が特定の種類の微生物のみに係る場合には、その種類
(B)
 請求の根拠となる事実の詳細

(c) 事務局長は、請求が(a)及び(b)の規定に合致している場合には、すべての締約国及び政府間工業所有権機関に対し、請求を速やかに通報する。
(d) (e)の規定が適用される場合を除くほか、総会は、(c)の通報から六箇月の経過後八箇月の経過前に請求について審議する。
(e) 事務局長は、(d)に規定する六箇月の期間の遵守が寄託者(潜在的な寄託者を含む。)の利益を損なうおそれがあると認める場合には、当該六箇月の期間が満了する日前に総会を招集することができる。
(f) 総会が請求に係る国際寄託当局の国際寄託当局としての地位を終止させ又はその地位を特定の種類の微生物に係る地位に限定することを決定した場合には、その決定は、決定が行われた日の後三箇月で効力を生ずる。
4.2通告、通告の効力発生の日及び通告の取扱い
(a) 第八条(2)(a)〔国際寄託当局としての地位の終止又は限定〕の通告は、3.1(a)〔国際寄託当局としての地位の取得の通告〕に定める方法と同一の方法により、事務局長に対し行われる。
(b) 通告書には、次の事項を記載する。
(@)
 通告に係る国際寄託当局の名称及びあて名
(A)
 通告が特定の種類の微生物のみに係る場合には、その種類
(B)
 通告を行う締約国又は政府間工業所有権機関が当該通告の日から三箇月を経過した日よりも遅い日に第八条(2)(b)に規定する地位の終止又は限定が効力を生ずることを希望する場合には、当該希望する日

(c) 第八条(2)(b)〔国際寄託当局としての地位の終止又は限定〕に規定する地位の終止又は限定は、(b)(B)の規定が適用される場合には通告書に記載された日に効力を生じ、その他の場合には通告の日から三箇月を経過した日に効力を生ずる。
(d) 事務局長は、すべての締約国及び政府間工業所有権機関に対し、第八条(2)の規定により受領した通告及び(c)に規定する効力発生の日を速やかに通報する。国際事務局は、当該通報と同一の内容を速やかに公表する。
4.3寄託された微生物についてとられる措置
 5.1〔寄託された微生物についての業務の遂行の停止〕の規定は、第八条(1)若しくは(2)〔国際寄託当局としての地位の終止又は限定〕、第九条(4)〔この条約の廃棄〕又は第十七条(4)の規定により国際寄託当局としての地位を終止させ又は限定する場合に準用する。