民 法
第九百五十七条(相続債権者及び受遺者に対する弁済)

 第九百五十二条第二項の公告があった後二箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 第九百二十七条<債権の申出の催告等>第二項及び第三項並びに第九百二十八条から第九百三十五条<公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者>まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。
(改正:H16法147 H170401、H18法50 H201201 第79条−>第927条)
(参考)民 法  第九百二十九条第九百三十条第九百三十一条第九百三十三条第九百三十四条