特許法施行規則 | |
| 第四十五条の五(審判の規定の準用) | |
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第四十六条第二項、
第四十八条から
第四十八条の三第一項まで、
第四十九条から
第五十条の二まで、
第五十条の四から
第五十条の十三まで及び
第五十一条から
第六十五条までの規定は、特許異議の申立ての審理及び決定に準用する。
この場合において、
第五十条第五項、
第五十一条第二項、
第五十八条の二第一項及び第三項、
第五十八条の十七第二項、
第六十条第五項及び第六項並びに
第六十一条の十一第三項中「それ以外」とあるのは「特許異議の申立てについて提出する」と、
第五十条の二、
第五十七条の三第二項、
第五十八条第二項及び
第六十二条第二項中「それ以外」とあるのは「特許異議の申立てについてする」と読み替えるものとする。 (改正):本条文削除 H15省141 H160101 | |
| (参考) 特許法施行規則 第四十八条の二、 第五十条の五、 第五十条の六、 第五十条の七、 第五十条の八、 第五十条の九、 第五十条の十、 第五十条の十一、 第五十条の十二 |