意匠法


第五十八条(特許法の準用)
 特許法第百七十三条及び 第百七十四条第五項の規定は、再審に準用する。
 特許法第百三十一条第百三十二条第三項及び第四項、 第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第四項、 第百三十五条から 第百四十七条まで、 第百五十条から 第百五十二条まで、 第百五十五条第一項、 第百五十六条から 第百五十八条まで、 第百六十条第百六十八条第百六十九条第三項から第六項まで並びに 第百七十条の規定は、 第四十六条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、 同法第百六十九条第三項中「 第百二十一条第一項又は 第百二十六条第一項」とあるのは、「 意匠法第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
 特許法第百三十一条第百三十二条第三項及び第四項、 第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第四項、 第百三十五条から 第百四十七条まで、 第百五十条から 第百五十二条まで、 第百五十五条第一項、 第百五十六条第百五十七条第百六十八条第百六十九条第三項から第六項まで並びに 第百七十条の規定は、 第四十七条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、 同法第百六十九条第三項中「 第百二十一条第一項又は 第百二十六条第一項」とあるのは、「 意匠法第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
 特許法第百七十四条第三項の規定は、 第四十八条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
(参考)特許法  第百三十六条〜