工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第十九条の二(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
 特許法施行規則 第二十七条の五第一項(実用新案法施行規則 第二十三条第四項において準用する場合を含む。 第二十九条の二において同じ。)に規定する配列表を含む特許出願又は 同条第三項(実用新案法施行規則 第二十三条第四項において準用する場合を含む。 第二十九条の二において同じ。)に規定する配列表についての補正をする場合であって、その配列表を特許庁長官の定める技術的基準に従って工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X〇二〇八号(昭和五十八年)(情報交換用漢字符号系。以下「日本工業規格X〇二〇八号」という。)に定める文字コードを用いて作成し、かつ、 第十一条の規定に基づき当該配列表を明細書に記載する事項として所定の様式により入出力装置から入力することにより提出するときは、令 第二条第三項の規定にかかわらず、 前条第一項第十号に掲げる磁気ディスクを提出することを要しない。
(改正)H11省132、H13省166