特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づく規則

第7規則 受託証
7.1受託証の交付
 国際寄託当局は、寄託者に対し、当該国際寄託当局に対しされた微生物の寄託又は移送に係る微生物の寄託につき、当該微生物を受領し及び当該微生物について受託したことを証する受託証を交付する。
7.2様式、言語及び署名
(a) 7.1〔受託証の交付〕の受託証の様式は、総会が指定する言語で事務局長によりそのひな形が作成される様式(「国際様式」と称する。)とする。
(b) ローマ字以外の文字で語を受託証に記載する場合には、その語をローマ字に音訳したものを併記する。
(c) 受託証には、国際寄託当局を代表する権限を有する者又はその者により正当に権限を与えられた当該国際寄託当局の他の職員が署名する。
7.3原寄託についての受託証の記載事項
 原寄託について交付される7.1〔受託証の交付〕の受託証には、国際寄託当局が条約にいう国際寄託当局として受託証を交付する旨を表示し、かつ、少なくとも次の事項を記載する。
(@)
 国際寄託当局の名称及びあて名
(A)
 寄託者の氏名又は名称及びあて名
(B)
 6.4(c)に規定する原寄託の日(修正、昭五六外務告八五)
(C)
 寄託者が微生物に付した識別のための表示(番号、記号等)
(D)
 国際寄託当局が寄託について付した受託番号
(E)
 6.1(a)〔原寄託の提出文書〕の文書に微生物の科学的性質又は分類学上の位置が記載されている場合には、その記載がされている旨の表示
7.4再寄託についての受託証の記載事項
 第四条の規定に基づく再寄託について交付される7.1の受託証には、直前の寄託(6.2(c)に定義する意味における直前の寄託)についての受託証の写し及び直前の寄託(6.2(c)に定義する意味における直前の寄託)に係る微生物が生存していることを示す最新の生存に関する証明書の写しを添付し、かつ、少なくとも次の事項を記載する。
(@)
 国際寄託当局の名称及びあて名
(A)
 寄託者の氏名又は名称及びあて名
(B)
 6.4(c)に規定する再寄託の日
(C)
 寄託者が微生物に付した識別のための表示(番号、記号等)
(D)
 国際寄託当局が再寄託について付した受託番号
(E)
 再寄託の理由及び6.2(a)(A)の規定により寄託者が記載した日
(F)
 寄託者が6.2(a)(B)に規定する科学的性質又は分類学上の位置を記載した場合には、その記載がされている旨の表示
(G)
 直前の寄託(6.2(c)に定義する意味における直前の寄託)について付された受託番号
(修正、昭五六外務告八五)
7.5移送に係る受託証
 国際寄託当局は、5.1(a)(@)〔移送〕の規定により微生物の試料が当該国際寄託当局に移送された場合には、当該試料の移送に係る寄託につき、条約にいう国際寄託当局として受託証を交付する旨を表示するとともに少なくとも次の事項を記載した受託証を寄託者に交付する。
(@)
 国際寄託当局の名称及びあて名
(A)
 寄託者の氏名又は名称及びあて名
(B)
 国際寄託当局が移送された試料を受領した日(移送の日)
(C)
 寄託者が微生物に付した識別のための表示(番号、記号等)
(D)
 移送を受けた国際寄託当局が移送に係る寄託について付した受託番号
(E)
 移送をした国際寄託当局の名称及びあて名
(F)
 移送をした国際寄託当局が付した受託番号
(G)
 6.1(a)若しくは6.2(a)の文書に微生物の科学的性質若しくは分類学上の位置が記載されていた場合又はこれらが8.1〔通知〕の規定に基づき後日表示され若しくは修正された場合には、その旨の表示
(追加、修正、昭五六外務告八五)
7.6科学的性質及び分類学上の位置の通知
 11.111.2又は11.3〔試料の分譲〕の規定に基づき寄託された微生物の試料を受領する資格を有する者の要請があつた場合には、国際寄託当局は、その者に対し、6.1(b)、6.2(a)(B)又は8.1(b)(B)の科学的性質及び分類学上の位置のうち最新のものを通知する。
(修正、昭五六外務告八五)