特許協力条約に基づく規則

C部 第二章に関する規則
第七六規則 優先権書類の翻訳文、選択官庁における手続への規則の準用
76.1削除(削除、昭五九外務告四〇九)
76.2削除(削除、昭五九外務告四〇九)
76.3削除(削除、昭五九外務告四〇九)
76.4優先権書類の翻訳文の提出
 出願人は、優先権書類の翻訳文を第三十九条に規定する当該期間の満了前に選択官庁に提出することを要求されることはない。(修正、昭五九外務告四〇九、平一〇外務告二二六)
76.5選択官庁における手続への規則の準用
 13の3.320.8(c)、22.1(g)、47.1第四十九規則第四十九規則の二第四十九規則の三及び第五十一規則の二の規定を準用する。この場合において、次のように読み替えるものとする。
(修正):H15G493 H160101、H17G166 H170401、H19G198 H190401
(@)
当該規則中「指定官庁」又は「指定国」とあるのは、それぞれ、「選択官庁」又は「選択国」とする。
(A)
当該規則中「第二十二条」又は「第二十四条(2)」とあるのは、それぞれ、「第三十九条(1)」又は「第三十九条(3)」とする。(修正、平四外務告二九一)
(B)
 49.1(c)中「国際出願」とあるのは、「国際予備審査の請求」とする。 (追加、昭五九外務告四〇九)
(C)
第三十九条(1)の規定の適用上、第十九条の規定に基づく補正書の翻訳文は、国際予備審査報告が作成された場合には、その補正書が国際予備審査報告に附属書類として添付されているときに限り、要求される。(追加、平四外務告二九一)
(D)
 47.1(a)中「47.4」とあるのは、「61.2(d)」とする。(追加):H15G493 H16.01.01
76.6(削除):H15G493 H16.01.01(経過規定)