改正:H11政399 施行:マドリッド議定書の発効の日(H12.03.14)、H11政430 H12.01.01、H12政311 H13.01.06、H15政356 H16.01.01、H19政207 H19.09.30
(改正履歴)
第一章 総 則第一条(登録事項)第一条の二(予告登録) 第二条(特許登録令の準用) 第二章 商標原簿及び閉鎖商標原簿第三条(商標原簿の範囲)第四条(商標原簿の調整等) 第五条(閉鎖商標原簿) 第六条(特許登録令の準用) 第三章 登録の手続第七条(職権による登録)第八条(登録の申請) 第九条(同前) 第九条の二(予告登録の嘱託) 第九条の三(職権による予告登録) 第九条の四(更正) 第九条の五(予告登録の抹消) 第十条(特許登録令の準用) 附 則 |