工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 | |
| 第三条(特定処分等の指定) | |
| 法第四条第一項の政令で定める処分若しくは判定又は判定若しくは特許異議の申立て若しくは登録異議の申立て若しくは審判に関する記録は、次に掲げるものとする。 |
| 一 | 特許法第十三条第四項(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による特定手続(第一条第一号から第四十一号までに掲げるものに限る。次号及び第三号において同じ。)その他経済産業省令で定める手続の却下の処分 |
| 二 | 法第七条第三項、特許法第十八条(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は実用新案法第二条の三の規定による特定手続その他経済産業省令で定める手続の却下の処分 |
| 三 | 特許法第十八条の二第一項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による特定手続その他経済産業省令で定める手続の却下の処分 |
| 四 | 特許庁長官が行う特許法第二十二条(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第二十四条(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する民事訴訟法第百二十八条第一項若しくは第百三十一条第一項の規定による決定又は特許法第二十四条において準用する民事訴訟法第百三十一条第二項の規定による決定の取消し(別表の一から 五までの項の第二欄に掲げる手続に係るものを除く。) |
| 五 | 特許法第百八十四条の五第三項(実用新案法第四十八条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による国際特許出願(特許法第百八十四条の三第一項の規定により特許出願とみなされた国際出願をいい、別表の二の項(一)に掲げるものを除く。)又は国際実用新案登録出願(実用新案法第四十八条の三第一項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願をいい、別表の二の項(一)に掲げるものを除く。次号において同じ。)の却下の処分 |
| 六 | 実用新案法第四十八条の七第三項の規定による国際実用新案登録出願の却下の処分 |
| 七 | 審判長、審判官又は審査官が行う審決、査定若しくは決定又はこれらの取消し(次のイからトまでに掲げるものを除く。) |
| 八 | 判定(国際登録に基づく商標権の効力についての判定を除く。) |
| 九 | 特許法第百四十七条第一項(同法第七十一条第三項(実用新案法第二十六条、意匠法第二十五条第三項及び商標法第二十八条第三項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、特許法第百十七条第二項及び第百五十一条(同法第七十一条第三項及び第百十九条、実用新案法第四十一条、意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第四十三条の八(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第四十一条、意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第四十三条の六第二項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調書の作成 (国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権に係る審判、国際登録に基づく商標権の効力についての判定並びに国際登録に基づく商標権に係る登録異議の申立てについてするものを除く。) |