工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第二十三条(特定処分等の指定)
 令 第三条第一号及び第二号の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(令別表の第二欄に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に請求された拒絶査定等に対する審判の請求が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)に係るものを除く。)とする。
特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人、商標登録出願人、防護標章登録出願人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは商標法附則 第三条第一項(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請者又は拒絶査定等に対する審判の請求人に関する特許法 第十四条ただし書(実用新案法 第二条の五第二項、意匠法 第六十八条第二項並びに商標法 第七十七条第二項及び同法附則 第二十七条第二項(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出
特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は商標法附則 第三条第一項(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請に関する手続の受継の申立て
特許法 第三十条第四項(実用新案法 第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許法 第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法 第十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する発明又は考案であることを証明する書面の提出
意匠法 第四条第三項の規定による 同条第二項に規定する意匠であることを証明する書面の提出
商標法 第九条第二項の規定による 同条第一項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面の提出
特許法 第三十九条第七項(同法 第三十四条第七項(実用新案法 第十一条第二項、意匠法 第十五条第二項及び商標法 第十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出
特許法 第四十三条第二項(同法 第四十三条の二第三項(実用新案法 第十一条第一項、意匠法 第十五条第一項及び商標法 第十三条第一項(同法 第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法 第十一条第一項、意匠法 第十五条第一項及び商標法 第十三条第一項(同法 第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出
特許法 第百八十四条の十四(同法 第百八十四条の二十第六項並びに実用新案法 第四十八条の十五第三項及び 第四十八条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定による特許法 第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法 第十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する発明又は考案であることを証明する書面の提出
特許法 第百三十四条第四項(意匠法 第五十二条並びに商標法 第五十六条第一項(同法 第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則 第十七条(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の審尋又は特許法 第百九十四条第一項(実用新案法 第五十五条第三項、意匠法 第六十八条第二項及び商標法 第七十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて提出する書類その他の物件の提出
特許法施行規則 第十三条の二第一項又は商標法施行規則 第十九条第一項の規定による情報の提供
十一
特許法施行規則 第二十七条の二第二項の規定による届出
十二
実用新案法施行規則 第二十二条第一項の規定による刊行物等の提出
十三
第二条第三項の規定による物件の提出
十四
特許法 第十七条第一項若しくは第三項(法 第四十一条第二項、意匠法 第六十八条第二項並びに商標法 第七十七条第二項及び同法附則 第二十七条第二項(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次号において同じ。)若しくは特許法 第百三十三条第二項(意匠法 第五十二条並びに商標法 第五十六条第一項(同法 第六十八条第四項において準用する場合を含む。次号において同じ。)及び同法附則 第十七条第一項(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する場合を含む。)、実用新案法 第二条の二第一項若しくは第三項、意匠法 第六十条の三又は商標法 第六十八条の四十若しくは同法附則 第二十四条(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による前各号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
十五
特許法 第十七条第一項若しくは第三項若しくは 第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法 第五十二条並びに商標法 第五十六条第一項及び同法附則 第十七条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法 第二条の二第一項若しくは第三項若しくは 第六条の二、意匠法 第六十条の三又は商標法 第六十八条の四十若しくは同法附則 第二十四条の規定による令 第一条第一号から第三十八号まで及び第四十号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(令 第一条第四十一号に掲げるものを除く。)
 令 第三条第三号の経済産業省令で定める手続は、前項に規定する手続及び 第三十四条の二に規定する特許料等の納付の申出とする。