| (共同審判) |
特許第132条 |
| 同一の特許権について
第百二十三条第一項又は
第百二十五条の二第一項の審判を請求する者が二人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。 |
2 | 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。 |
3 | 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。 |
4 | 第一項若しくは前項の規定により審判を請求した者又は第二項の規定により審判を請求された者の一人について、審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。 |
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実用第41条 | :特許法第132条準用。
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実用第14条の2 | 第5項:特許法第132条第3項準用。
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意匠第52条 | :特許法第132条準用。
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意匠第58条 | 第2項、第3項:特許法第132条第3項、第4項準用。
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商標第56条 | 第1項:特許法第132条準用。
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商標第60条の2 | 第1項:特許法第132条第3項準用。
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商標第62条 | (意匠法の準用)
第1項、第2項:意匠法第58条第2項、第3項準用。
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