対照表
 (共同審判)
特許第132条
  同一の特許権について 第百二十三条第一項又は 第百二十五条の二第一項の審判を請求する者が二人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。
 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。
 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。
 第一項若しくは前項の規定により審判を請求した者又は第二項の規定により審判を請求された者の一人について、審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
実用第41条 :特許法第132条準用。
 特許法 第百二十五条第百三十二条から 第百三十三条の二まで、 第百三十五条から 第百五十七条まで、 第百六十七条第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに 第百七十条の規定は、審判に準用する。
(参考)特許法 第百三十二条〜
実用第14条の2 第5項:特許法第132条第3項準用。
 特許法 第百二十七条及び 第百三十二条第三項の規定は、第一項の場合に準用する。
意匠第52条 :特許法第132条準用。
 特許法第百三十一条第一項及び第二項、 第百三十二条から 第百三十三条の二まで、 第百三十四条第一項、第三項及び第四項、 第百三十五条から 第百五十四条まで、 第百五十五条第一項及び第二項、 第百五十六条から 第百五十八条まで、 第百六十条第一項及び第二項、 第百六十一条並びに 第百六十七条から 第百七十条まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法 第百六十一条中「 第百二十一条第一項」とあり、及び同法 第百六十九条第三項中「 第百二十一条第一項又は 第百二十六条第一項」とあるのは、「意匠法 第四十六条第一項又は 第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
(参考)特許法 第百三十一条〜
意匠第58条 第2項、第3項:特許法第132条第3項、第4項準用。
 特許法第百三十一条第百三十二条第三項及び第四項、 第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第四項、 第百三十五条から 第百四十七条まで、 第百五十条から 第百五十二条まで、 第百五十五条第一項、 第百五十六条から 第百五十八条まで、 第百六十条第百六十八条第百六十九条第三項から第六項まで並びに 第百七十条の規定は、 第四十六条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法 第百六十九条第三項中「 第百二十一条第一項又は 第百二十六条第一項」とあるのは、「意匠法 第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
 特許法第百三十一条第百三十二条第三項及び第四項、 第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第四項、 第百三十五条から 第百四十七条まで、 第百五十条から 第百五十二条まで、 第百五十五条第一項、 第百五十六条第百五十七条第百六十八条第百六十九条第三項から第六項まで並びに 第百七十条の規定は、 第四十七条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法 第百六十九条第三項中「 第百二十一条第一項又は 第百二十六条第一項」とあるのは、「意匠法 第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
(参考)特許法  第百三十一条〜
商標第56条 第1項:特許法第132条準用。
 特許法 第百三十一条第一項及び第二項、 第百三十二条から 第百三十三条の二まで、 第百三十四条第一項、第三項及び第四項、 第百三十五条から 第百五十四条まで、 第百五十五条第一項及び第二項、 第百五十六条から 第百五十八条まで、 第百六十条第一項及び第二項、 第百六十一条並びに 第百六十七条から 第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百三十二条第一項、 第百四十五条第一項、 第百六十七条及び 第百六十九条第一項中「 第百二十三条第一項又は 第百二十五条の二第一項」とあるのは「商標法第四十六条第一項、 第五十条第一項、 第五十一条第一項、 第五十二条の二第一項、 第五十三条第一項又は 第五十三条の二」と、同法 第百六十一条中「 第百二十一条第一項」とあり、及び同法 第百六十九条第三項中「 第百二十一条第一項又は 第百二十六条第一項」とあるのは「商標法 第四十四条第一項又は 第四十五条第一項」と読み替えるものとする。
(参考)特許法  第百三十一条〜第百五十四条〜
商標第60条の2 第1項:特許法第132条第3項準用。
 第四十三条の三第四十三条の五から 第四十三条の九まで、 第四十三条の十二から 第四十三条の十四まで、 第五十六条第一項において準用する特許法 第百三十一条第一項及び第二項、 第百三十二条第三項、 第百五十四条第百五十五条第一項並びに 第百五十六条並びに 第五十六条第二項において準用する同法 第百五十五条第三項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
商標第62条(意匠法の準用)
 第1項、第2項:意匠法第58条第2項、第3項準用。
  意匠法 第五十八条第二項の規定は、 第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
 意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。