|
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 |
| 第十条(特定手続の指定) |
| 令
第一条第四十号の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手統(第七号から第十四号までに掲げる手続にあつては、平成十二年一月一日以後に請求された拒絶査定等に対する審判の請求に係るものに限り、証拠保全に係るものを除く。)とする。 |
|
- 一
- 法
第十五条第一項(法
第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等(商標権の存続期間の更新登録の申請をする者が更新登録の申請と同時に納付するものを除く。)又は手数料の納付に際しての申出
- 二
- 令
第二条第四項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出
- 三
-
第七条の規定による届出(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則
第三条第一項(同法附則
第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求(令別表の第二欄に掲げるものを除く。)に係るものに限る。)
- 四
- 特許法施行規則
第九条の二第一項(実用新案法施行規則
第二十三条第一項、意匠法施行規則
第十九条第一項及び商標法施行規則
第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による代理人(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則
第三条第一項(同法附則
第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求(令別表の第二欄に掲げる手続を除く。)の出願人、申請者又は請求人の代理人に限る。次号において同じ。)の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅の届出
- 五
- 特許法施行規則
第九条の二第二項(実用新案法施行規則
第二十三条第一項、意匠法施行規則
第十九条第一項及び商標法施行規則
第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことの届出
- 六
- 特許法施行規則
第三十一条の三第二項の規定による優先審査に関する事情説明書の提出
- 七
- 特許法施行規則
第五十条第三項(意匠法施行規則
第十九条第六項及び商標法施行規則
第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による証拠説明書の提出
- 八
- 特許法施行規則
第五十一条第一項(意匠法施行規則
第十九条第六項及び商標法施行規則
第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
- 九
- 特許法施行規則
第五十八条の二第一項(意匠法施行規則
第十九条第六項及び商標法施行規則
第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による尋問事項書の提出
- 十
- 特許法施行規則
第五十八条の十七第一項(意匠法施行規則
第十九条第六項及び商標法施行規則
第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
- 十一
- 特許法施行規則
第六十条第一項(意匠法施行規則
第十九条第六項及び商標法施行規則
第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による鑑定の申出
- 十二
- 特許法施行規則
第六十条第一項(意匠法施行規則
第十九条第六項及び商標法施行規則
第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による鑑定を求める事項を記載した書面の提出
- 十三
- 特許法施行規則
第六十一条の十一(意匠法施行規則
第十九条第六項及び商標法施行規則
第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
- 十四
- 特許法施行規則
第六十二条第一項(意匠法施行規則
第十九条第六項及び商標法施行規則
第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による検証の申出
- 十五
- 意匠法施行規則
第六条第一項の規定による特徴記載書の提出(平成十二年一月一日以後にされた意匠登録出願又は平成十二年一月一日以後に請求された拒絶査定等に対する審判の請求が特許庁に係属している場合にするものに限る。)
|