対照表
 (審判官の指定)
特許第137条
  特許庁長官は、各審判事件(第百六十二条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、 第百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)について前条第一項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。
 特許庁長官は、前項の規定により指定した審判官のうち審判に関与することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審判官をもつてこれを補充しなければならない。
実用第41条 :特許法第137条準用。
 特許法 第百二十五条第百三十二条から 第百三十三条の二まで、 第百三十五条から 第百五十七条まで、 第百六十七条第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに 第百七十条の規定は、審判に準用する。
(参考)特許法 第百三十二条〜
意匠第52条 :特許法第137条準用。
 特許法第百三十一条第一項及び第二項、 第百三十二条から 第百三十三条の二まで、 第百三十四条第一項、第三項及び第四項、 第百三十五条から 第百五十四条まで、 第百五十五条第一項及び第二項、 第百五十六条から 第百五十八条まで、 第百六十条第一項及び第二項、 第百六十一条並びに 第百六十七条から 第百七十条まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法 第百六十一条中「 第百二十一条第一項」とあり、及び同法 第百六十九条第三項中「 第百二十一条第一項又は 第百二十六条第一項」とあるのは、「意匠法 第四十六条第一項又は 第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
(参考)特許法 第百三十一条〜
意匠第58条 第2項、第3項:特許法第137条準用。
 特許法第百三十一条第百三十二条第三項及び第四項、 第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第四項、 第百三十五条から 第百四十七条まで、 第百五十条から 第百五十二条まで、 第百五十五条第一項、 第百五十六条から 第百五十八条まで、 第百六十条第百六十八条第百六十九条第三項から第六項まで並びに 第百七十条の規定は、 第四十六条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法 第百六十九条第三項中「 第百二十一条第一項又は 第百二十六条第一項」とあるのは、「意匠法 第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
 特許法第百三十一条第百三十二条第三項及び第四項、 第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第四項、 第百三十五条から 第百四十七条まで、 第百五十条から 第百五十二条まで、 第百五十五条第一項、 第百五十六条第百五十七条第百六十八条第百六十九条第三項から第六項まで並びに 第百七十条の規定は、 第四十七条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法 第百六十九条第三項中「 第百二十一条第一項又は 第百二十六条第一項」とあるのは、「意匠法 第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
(参考)特許法  第百三十一条〜
商標第56条 第1項:特許法第137条準用。
 特許法 第百三十一条第一項及び第二項、 第百三十二条から 第百三十三条の二まで、 第百三十四条第一項、第三項及び第四項、 第百三十五条から 第百五十四条まで、 第百五十五条第一項及び第二項、 第百五十六条から 第百五十八条まで、 第百六十条第一項及び第二項、 第百六十一条並びに 第百六十七条から 第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百三十二条第一項、 第百四十五条第一項、 第百六十七条及び 第百六十九条第一項中「 第百二十三条第一項又は 第百二十五条の二第一項」とあるのは「商標法第四十六条第一項、 第五十条第一項、 第五十一条第一項、 第五十二条の二第一項、 第五十三条第一項又は 第五十三条の二」と、同法 第百六十一条中「 第百二十一条第一項」とあり、及び同法 第百六十九条第三項中「 第百二十一条第一項又は 第百二十六条第一項」とあるのは「商標法 第四十四条第一項又は 第四十五条第一項」と読み替えるものとする。
(参考)特許法  第百三十一条〜第百五十四条〜
商標第62条(意匠法の準用)
 第1項、第2項:意匠法第58条第2項、第3項準用。
  意匠法 第五十八条第二項の規定は、 第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
 意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。