| (審判官の指定) |
特許第137条 |
| 特許庁長官は、各審判事件(第百六十二条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、
第百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)について前条第一項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。 |
2 | 特許庁長官は、前項の規定により指定した審判官のうち審判に関与することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審判官をもつてこれを補充しなければならない。 |
|
実用第41条 | :特許法第137条準用。
|
意匠第52条 | :特許法第137条準用。
|
意匠第58条 | 第2項、第3項:特許法第137条準用。
|
商標第56条 | 第1項:特許法第137条準用。
|
商標第62条 | (意匠法の準用)
第1項、第2項:意匠法第58条第2項、第3項準用。
|