| (審判における費用の負担) |
特許第169条 |
| 第百二十三条第一項又は
第百二十五条の二第一項の審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもつて、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて、職権で、定めなければならない。 |
2 | 民事訴訟法
第六十一条から
第六十六条まで、
第六十九条第一項及び第二項、
第七十条並びに
第七十一条第二項(訴訟費用の負担)の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用する。この場合において、同法
第七十一条第二項中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」と読み替えるものとする。
(参考)特許法施行規則
第五十条の九、
民事訴訟法
第六十二条、
第六十三条、
第六十四条、
第六十五条 |
3 |
第百二十一条第一項又は
第百二十六条第一項の審判に関する費用は、請求人又は申立人の負担とする。 |
4 | 民事訴訟法
第六十五条(共同訴訟の場合の負担)の規定は、前項の規定により請求人又は申立人が負担する費用に準用する。 |
5 | 審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定した後に特許庁長官が決定をする。 |
6 | 審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における手続上の行為をするために必要な給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)中これらに関する規定(第二章第一節及び第三節に定める部分を除く。)の例による。 |
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実用第41条 | :特許法第169条第1項、第2項、第5項、第6項準用。
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意匠第52条 | :特許法第169条準用。
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意匠第58条 | 第2項、第3項:特許法第169条第3項〜第6項準用。
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商標第43条の14 | (審判の規定の準用)
第1項:特許法第169条第3項〜第6項準用。
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商標第56条 | 第1項:特許法第169条準用。
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商標第62条 | (意匠法の準用)
第1項、第2項:意匠法第58条第2項、第3項準用。
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