対照表
 (審判における費用の負担)
特許第169条
  第百二十三条第一項又は 第百二十五条の二第一項の審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもつて、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて、職権で、定めなければならない。
 民事訴訟法 第六十一条から 第六十六条まで、 第六十九条第一項及び第二項、 第七十条並びに 第七十一条第二項(訴訟費用の負担)の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用する。この場合において、同法 第七十一条第二項中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」と読み替えるものとする。
(参考)特許法施行規則  第五十条の九
民事訴訟法  第六十二条第六十三条第六十四条第六十五条
  第百二十一条第一項又は 第百二十六条第一項の審判に関する費用は、請求人又は申立人の負担とする。
 民事訴訟法 第六十五条(共同訴訟の場合の負担)の規定は、前項の規定により請求人又は申立人が負担する費用に準用する。
 審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定した後に特許庁長官が決定をする。
 審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における手続上の行為をするために必要な給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)中これらに関する規定(第二章第一節及び第三節に定める部分を除く。)の例による。
実用第41条 :特許法第169条第1項、第2項、第5項、第6項準用。
 特許法 第百二十五条第百三十二条から 第百三十三条の二まで、 第百三十五条から 第百五十七条まで、 第百六十七条第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに 第百七十条の規定は、審判に準用する。
(参考)特許法 第百三十二条〜
意匠第52条 :特許法第169条準用。
 特許法第百三十一条第一項及び第二項、 第百三十二条から 第百三十三条の二まで、 第百三十四条第一項、第三項及び第四項、 第百三十五条から 第百五十四条まで、 第百五十五条第一項及び第二項、 第百五十六条から 第百五十八条まで、 第百六十条第一項及び第二項、 第百六十一条並びに 第百六十七条から 第百七十条まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法 第百六十一条中「 第百二十一条第一項」とあり、及び同法 第百六十九条第三項中「 第百二十一条第一項又は 第百二十六条第一項」とあるのは、「意匠法 第四十六条第一項又は 第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
(参考)特許法 第百三十一条〜
意匠第58条 第2項、第3項:特許法第169条第3項〜第6項準用。
 特許法第百三十一条第百三十二条第三項及び第四項、 第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第四項、 第百三十五条から 第百四十七条まで、 第百五十条から 第百五十二条まで、 第百五十五条第一項、 第百五十六条から 第百五十八条まで、 第百六十条第百六十八条第百六十九条第三項から第六項まで並びに 第百七十条の規定は、 第四十六条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法 第百六十九条第三項中「 第百二十一条第一項又は 第百二十六条第一項」とあるのは、「意匠法 第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
 特許法第百三十一条第百三十二条第三項及び第四項、 第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第四項、 第百三十五条から 第百四十七条まで、 第百五十条から 第百五十二条まで、 第百五十五条第一項、 第百五十六条第百五十七条第百六十八条第百六十九条第三項から第六項まで並びに 第百七十条の規定は、 第四十七条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法 第百六十九条第三項中「 第百二十一条第一項又は 第百二十六条第一項」とあるのは、「意匠法 第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
(参考)特許法  第百三十一条〜
商標第43条の14(審判の規定の準用)
 第1項:特許法第169条第3項〜第6項準用。
  第五十六条第一項において準用する特許法 第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第四項、 第百三十五条第百五十二条第百六十八条第百六十九条第三項から第六項まで及び 第百七十条の規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。
商標第56条 第1項:特許法第169条準用。
 特許法 第百三十一条第一項及び第二項、 第百三十二条から 第百三十三条の二まで、 第百三十四条第一項、第三項及び第四項、 第百三十五条から 第百五十四条まで、 第百五十五条第一項及び第二項、 第百五十六条から 第百五十八条まで、 第百六十条第一項及び第二項、 第百六十一条並びに 第百六十七条から 第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百三十二条第一項、 第百四十五条第一項、 第百六十七条及び 第百六十九条第一項中「 第百二十三条第一項又は 第百二十五条の二第一項」とあるのは「商標法第四十六条第一項、 第五十条第一項、 第五十一条第一項、 第五十二条の二第一項、 第五十三条第一項又は 第五十三条の二」と、同法 第百六十一条中「 第百二十一条第一項」とあり、及び同法 第百六十九条第三項中「 第百二十一条第一項又は 第百二十六条第一項」とあるのは「商標法 第四十四条第一項又は 第四十五条第一項」と読み替えるものとする。
(参考)特許法  第百三十一条〜第百五十四条〜
商標第62条(意匠法の準用)
 第1項、第2項:意匠法第58条第2項、第3項準用。
  意匠法 第五十八条第二項の規定は、 第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
 意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。