意匠登録令施行規則

第六条(特許登録令施行規則の準用)
 特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号) 第一条の二第四項および第五項、 第二条から 第五条まで、 第八条ならびに 第九条(登録に関する帳簿)の規定は、意匠に関する登録に関する帳簿に準用する。
 特許登録令施行規則第二章(申請の手統)の規定は、意匠に関する登録の申請の手続に準用する。
 特許登録令施行規則 第十四条から 第二十七条まで、 第二十八条第二項及び第三項、 第三十二条第三十四条第一項、 第三十五条から 第四十条まで、 第四十三条並びに 第四十五条から 第六十一条まで(登録の手続)の規定は、意匠に関する登録の手続に準用する。
(参考) 特許登録令施行規則  第三条〜第十五条〜第三十六条〜第四十六条〜