意匠登録令施行規則 | |
| 第六条(特許登録令施行規則の準用) | |
| 特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号) 第一条の二第四項および第五項、 第二条から 第五条まで、 第八条ならびに 第九条(登録に関する帳簿)の規定は、意匠に関する登録に関する帳簿に準用する。 | |
| 2 | 特許登録令施行規則第二章(申請の手統)の規定は、意匠に関する登録の申請の手続に準用する。 |
| 3 | 特許登録令施行規則 第十四条から 第二十七条まで、 第二十八条第二項及び第三項、 第三十二条、 第三十四条第一項、 第三十五条から 第四十条まで、 第四十三条並びに 第四十五条から 第六十一条まで(登録の手続)の規定は、意匠に関する登録の手続に準用する。 |
| (参考) 特許登録令施行規則 第三条〜、 第十五条〜、 第三十六条〜、 第四十六条〜 |