実用新案登録令施行規則 | |
| 第三条(特許登録令施行規則の準用) | |
| 特許登録令施行規則 第一条の二第四項及び第五項、 第二条第二項、 第三条から 第五条まで並びに 第九条(登録に関する帳簿)の規定は、実用新案に関する登録に関する帳簿に準用する。 | |
| 2 | 特許登録令施行規則第二章(申請の手続)の規定は、実用新案に関する登録の申請の手続に準用する。 |
| 3 | 特許登録令施行規則 第十四条から 第二十七条まで、 第三十二条、 第三十四条第一項、 第三十五条から 第四十条まで及び 第四十二条から 第六十一条まで(登録の手続)の規定は、実用新案に関する登録の手続に準用する。 |
| (参考) 特許登録令施行規則 第一条の二〜、 第五条〜、 第十四条〜、 第三十二条〜 |