工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 | |
| 第二十三条の三(特定通知等の指定) | |
| 令 第六条第一号の経済産業省令で定める手続は、 第二十三条第一項各号に掲げる手続とする。 | |
| 2 | 令 第六条第二号の経済産業省令で定める手続は、 第二十三条第二項に掲げる手続とする。 |
| 3 | 令 第六条第九号の経済産業省令で定める通知は、特許法施行規則 第三十七条(同規則 第五十条の十五第三項において準用する場合を含む。)又は同施行規則 第五十条の十三第二項に規定する特許法 第五十三条第一項の規定による補正の却下の決定の謄本の送付とする。 |
| 4 | 令 第六条第十一号の経済産業省令で定める通知は、特許法施行規則 第四十八条第二項(意匠法施行規則 第十九条第六項及び商標法施行規則 第二十二条第八項において準用する場合を含む。)に規定する審判官又は審判書記官の指定又は変更の通知とする。 |
| 5 | 令 第六条第十九号の経済産業省令で定める送達は、特許法施行規則 第十六条(実用新案法施行規則 第二十三条第一項、意匠法施行規則 第十九条第一項及び商標法施行規則 第二十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する特許法 第十八条(法 第四十一条第二項、意匠法 第六十八条第二項並びに商標法 第七十七条第二項及び同法附則 第二十七条第二項(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法 第十八条の二第一項(法 第四十一条第二項、実用新案法 第二条の五第二項、意匠法 第六十八条第二項並びに商標法 第七十七条第二項及び同法附則 第二十七条第二項(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法 第百三十三条第三項(意匠法 第五十二条並びに商標法 第五十六条第一項(同法 第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則 第十七条第一項(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法 第百三十三条の二第一項(意匠法 第五十二条並びに商標法 第五十六条第一項(同法 第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則 第十七条第一項(同法附則 第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法 第百八十四条の五第三項(実用新案法 第四十八条の五第三項において準用する場合を含む。)若しくは同法 第二条の三の規定による特定手続又は 第二十三条に規定する手続の却下の処分の謄本の送達とする。 |
| 6 | 令 第六条第二十号の経済産業省令で定める通知は、特許法施行規則 第十五条第二項(実用新案法施行規則 第二十三条第一項、意匠法施行規則 第十九条第一項及び商標法施行規則 第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還の通知とする。 |
| 7 | 令 第六条第二十一号の経済産業省令で定める通知は、実用新案法施行規則 第九条の規定による実用新案技術評価書の謄本の送付とする。 |