標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則(特許庁仮訳)

第七章  公報及びデータベース

第32規則 (公報)


(1)   [国際登録に関する情報]
  (a)
 国際事務局は、次に関するデータを公報に公表するものとする。
(i)  第14規則の規定に基づき効果が生じた国際登録
(ii)  第16規則(1)の規定に基づく通報の通信
(iii)  再審査又は抗告が可能であるか否かに関しての表示を伴う、第17規則(4)の規定に基づき記録された拒絶。ただし、拒絶の理由を除く。
(iv)  第31規則(1)の規定に基づき記録された更新
(v)  第24規則(7)の規定に基づき記録された事後指定
(vi)  第39規則の規定に基づく国際登録の効果の継続
(vii)  第27規則の規定に基づき記録された名義人の変更、限定、放棄及び名義人の氏名若しくは名称又はあて先の変更
(viii)  第22規則(2)の規定に基づき効果が生じた又は第27規則(1)に基づき記録された取消し
(ix)  第28規則の規定に基づき効果が生じた更正
(x)  第19規則(2)の規定に基づき記録された無効
(xi)  第20規則第21規則第22規則(2)(a)、第23規則第27規則(4)及び第40規則(3)の規定に基づき記録された通報
(xii)  更新されなかった国際登録
  (b)  標章の複製は、国際出願に表されているとおりに公表するものとする。出願人が第9規則(4)(a)(vi)に規定する宣言を行った場合には、公表にその事実を表示するものとする。
  (c)  第9規則(4)(a)(v)又は(vii)の規定に基づき標章の色彩付きの複製が付されている場合には、公報は、標章の白黒の複製及び色彩付きの複製の双方を含むものとする。
(2)   [締約国の特定の要件及び特定の宣言に関する情報及びその他の一般的情報]
   
 国際事務局は、公報に次のものを公表するものとする。
(i)  第7規則の規定に基づきなされた通報
(ii)  議定書第5条(2)(b)又は議定書第5条(2)(b)及び(c)の第一文の規定に基づきなされた宣言
(iii)  議定書第8条(7)の規定に基づきなされた宣言
(iv)  第34規則(1)(b)の規定に基づきなされた通報
(v)  国際事務局が当暦年及び次暦年中に公衆に対して開庁を予定していない日の一覧並びに各官庁が国際事務局に通報した同様の日の一覧
(3)   [年次索引]
 毎年、国際事務局は、一以上の記録がその年に発行された公報に公表された国際登録の名義人の氏名又は名称をアルファベット順に示した索引を発行するものとする。名義人の氏名又は名称は、国際登録の番号、国際登録に影響する記録が公表された公報の頁番号及び登録、更新、拒絶、無効、取消し又は変更のような記録の表示を伴うものとする。
(4)   [締約国の官庁のための部数]
  (a)  国際事務局は、公報を締約国の各官庁に送付するものとする。各官庁は、無償で二部を受ける権利を有するものとし、当該締約国に関して特定の暦年の間に登録された指定の数が2000を超えた場合には、その締約国は次暦年に追加の一部を、更に前記2000指定に加えて各1000指定毎に追加部数を受ける権利を有するものとする。各締約国は、無償で受ける権利を有する部数と同じ部数を毎年予約代金の半額で購入することができる。
  (b)  公報が二以上の様式によることが可能な場合には、各官庁は、権利を有する公報の受領について望む様式を選択することができる。