標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則(特許庁仮訳)

第40規則 (効力発生及び経過規定)

(1)   [効力発生]
 本規則は1996年4月1日に効力を生じ、その日を以て、1996年3月31日に有効な協定に基づく規則(以下「協定に基づく規則」という。)に置き代わるものとする。
(2)   [一般経過規定]
  (a)
 (1)にかかわらず、
(i)  本国官庁が1996年4月1日前に受理した国際事務局に申請された国際出願、又は第11規則(1)(a)若しくは(c)の規定に基づいて受理したとみなされる国際出願は、協定に基づく規則の要件を満たしている限り、第14規則の規定の目的に照らし、当該要件を満たしているとみなされるものとする。
(ii)  本国官庁若しくは他の関係官庁が1996年4月1日以前に国際事務局に送付するか、又は本国官庁若しくは他の関係官庁が国際事務局へ提出するため受理した日が1996年4月1日より早く、しかもかかる日付が確認し得る場合には、協定に基づく規則の第20規則の規定に基づく変更の記録の申請は、協定に基づく規則の要件を満たしている限り、第24規則(7)の規定の目的に照らし当該要件を満たしているものとみなされるか、又は第27規則の規定の目的にかなうとみなされるものとする。
(iii)  1996年4月1日前に協定に基づく規則の第11規則第12規則第13規則及び第21規則の規定に基づき国際事務局が行う措置の対象とされた国際出願又は協定に基づく規則の第20規則の規定に基づく変更の記録の申請は、引き続き国際事務局がかかる規則に基づき手続きを行うものとする。そして国際登録簿における国際登録又は記録の日付は、協定に基づく規則の第15規則又は第22規則に支配されるものとする。
(iv)  指定締約国の官庁が1996年4月1日前に送付した拒絶の通報又は無効の通報は、協定に基づく規則の要件を満たしている限り、第17規則(4)及び(5)又は第19規則(2)の規定の目的に照らして、当該要件を満たしているとみなされるものとする。
  (b)  第34規則(5)の規定の目的に照らし、1996年4月1日前の何れの日にも有効な手数料は、協定に基づく規則の第32規則に定める手数料とする。
  (c)  第10規則(1)にかかわらず、第34規則(5)(a)の規定に従い、国際出願の申請に関して支払うべき手数料が協定に基づく規則の第32規則に定める20年分の手数料である場合には、第二回の分割払い金を支払う必要はないものとする。
  (d)  第34規則(5)(b)の規定に従い、事後指定に関して支払われる手数料が協定に基づく規則の第32規則に定める手数料である場合には、(3)の規定は適用しないものとする。
(3)   [20年分の手数料が支払われた国際登録に適用される経過規定]
  (a)  20年分の登録料が支払われている国際登録が、第24規則の規定に基づく事後指定の対象となっている場合であって、当該国際登録の保護期間が第24規則(6)の規定に従い決定された事後指定の効力発生の日後十年以上経過して満了する場合には、(b)及び(c)の規定が適用されるものとする。
  (b)  国際登録の保護期間の最初の十年の期間の満了前六月に、国際事務局は、名義人及び代理人がいる場合には、その代理人に対し、最初の十年の期間の正確な満了日及び(a)に規定する事後指定の対象となっていた締約国を表示した通報を送付するものとする。第29規則の規定を準用するものとする。
  (c) 第30規則(1)(iii)に規定する手数料に適応する付加手数料及び個別手数料は、(a)に規定する事後指定に関する二度目の十年間に対して要求されるものとする。第30規則(1)及び(3)の規定を準用するものとする。
  (d)  国際事務局は、二度目の十年間についての手数料の支払が国際事務局に対してなされている旨の事実を国際登録簿に記録するものとする。その記録の日は、所定の手数料が協定第7条(5)及び議定書第7条(4)に規定する猶予期間内に支払われた場合であっても、最初の十年間の満了日とする。
  (e)  国際事務局は、二度目の十年間について手数料の支払がなされた又はなされなかったという事実を関係する指定締約国の官庁に通報し、同時に名義人にも通報するものとする。