改正履歴:特許協力条約に基づく規則

対 象 条 令
・平成13年2月27日外務省告示第67号(1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規定の一部修正。) 施行:平成13年3月1日  官報1官報2官報3
・平成13年12月26日外務省告示第495号(1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の一部修正:手数料の修正。) 施行:平成14年1月1日  官報
・平成14年10月17日外務省告示第396号(1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の一部修正:手数料の修正。) 施行:平成14年10月17日  官報
・平成14年12月26日外務省告示第453号(1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の一部修正。) 施行:平成15年1月1日  官報
なお、我が国については、特許庁が同規則第49.6(f)に規定する通告を平成14年12月4日付けで国際事務局に行つた。
(平成14年11月22日付け世界知的所有権機関事務局長回章)
平成14年12月26日 外務大臣川口順子
・平成15年12月22日外務省告示第493号(1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の一部修正) 施行:平成16年1月1日
 改正内容(下記の条文別には未記載)  官報1、  官報2、  官報3、  官報4、  官報5、  官報6、  官報7、  官報8、  官報9
・平成17年3月30日外務省告示第166号(1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の一部修正) 施行:平成17年4月1日
 改正内容(下記の条文別には未記載) 官報1、  官報2、  官報3
・平成18年3月17日外務省告示第133号(1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の一部修正) 施行:平成18年4月1日
 官報1、  官報2
・平成18年12月28日外務省告示第690号(千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の修正)(手数料) 施行:平成18年10月12日
 官報
・平成19年3月30日外務省告示第198号(特許協力条約に基づく規則の一部修正) 効力(詳細):平成19年4月1日 官報1官報2官報3官報4官報5官報6官報7官報8官報9官報10
 
 平成19年外務省告示第198号 効力:平成19年4月1日
 〇外務省告示第百九十八号
 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の一部は、同条約の第五十八条(2)の規定に従い、次のように修正され、同修正は、平成十九年四月一日に効力を生じ、平成十九年四月一日以降の国際出願日を有する国際出願について適用する。ただし、4.1(C)(iv)、4.18、4.1912.1の2、12.320.1から20.9まで、21.222.126.1、26.2、26.3の3、26.5、26.648.2(B)(V)、51.1、51.251の2.155.2(a)、(aの2)、(b)、(c)及び(d)76.5並びに82の3.1の修正は、平成十九年四月一日より前に同条約の第十一条(1)(iii)に規定する一又は二以上の要素を受理官庁が最初に受理しかつ平成十九年四月一日以降の国際出願日を有するものについては適用しない。また、34.1の修正は平成十九年四月一日以降に行われた国際調査について、43.4の修正は国際出願日にかかわらず平成十九年四月一日以降に国際調査報告書が作成されたものについて、43.6の243の2.1(b)66.1、66.4の2及び70.2(e)の修正は平成十九年四月一日以降に作成される国際調査報告書、書面による見解及び国際予備審査報告書について、43.6の243の2.1(b)66.1の2及び70.2(e)の修正における91.1の修正に基づく明白な誤記の訂正への言及は修正前の91.1に基づく明白な誤りの訂正への言及として平成十九年四月一日以前の国際出願日を有するものについて、48.3(c)の修正は国際出願日にかかわらず平成十九年四月一日以降に同条約の第二十一条に基づく公開がされたものについて、49の3.2の修正は平成十九年四月一日より前の国際出願日を有しかつ平成十九年四月一日以降に同条約の第二十二条に規定する行為が行われたものについて、54の2.1並びに55.2(aの3)、(c)及び(d)の修正は国際出願日にかかわらず平成十九年四月一日以降に国際予備審査の請求が行われたものについて、76.5の修正であって49の3.2の規定を準用する場合には平成十九年四月一日より前の国際出願日を有しかつ平成十九年四月一日以降に同条約の第三十九条(1)(a)に規定する行為が行われたものについて、それぞれ適用する。
 なお、我が国については、特許庁が同規則第20.8(a)及び(b)26の2.3(j)49の3.1(g)並びに49の3.2(h)に規定する通告を平成十八年三月十三日付けで国際事務局に行った。
(平成十八年六月七日付け及び同年十一月三日付け世界知的所有権機関事務局長回章)
平成十九年三月三十日 外務大臣 麻生 太郎