改正:平成11年政令第399号 施行:マドリッド議定書の発効の日(平成12年3月14日)、平成11年政令430号 施行:平成12年1月1日、平成12年政令第311号 施行:平成13年1月6日
(改正履歴)
第一章 総 則第一条(登録事項)第二条(特許登録令の準用) 第二章 商標原簿及び閉鎖商標原簿第三条(商標原簿の範囲)第四条(商標原簿の調整等) 第五条(閉鎖商標原簿) 第六条(特許登録令の準用) 第三章 登録の手続第七条(職権による登録)第八条(登録の申請) 第九条(同前) 第九条の二(更正) 第十条(特許登録令の準用) 附 則 |