商標登録令施行規則

第十七条(特許登録令施行規則の準用)
 特許登録令施行規則 第一条の二第四項及び第五項、 第二条から 第五条まで、 第八条並びに 第九条(登録に関する帳簿)の規定は、商標の登録に関する帳簿に準用する。
 特許登録令施行規則第二章(申請の手続)の規定は、商標に関する登録の申請の手続に準用する。この場合において、同規則様式第十の備考第1中「とする。」とあるのは「とする。国際登録に基づく商標権について専用使用権又は通常使用権の設定の登録を申請する場合において、当該国際登録が事後指定に係るものであるときは、「権利の表示」の欄に事後指定が国際登録簿に記録された日を記載する。」と、同規則様式第十一の備考第1中「記載する。」とあるのは「記載する。国際登録に基づく商標権について質権の設定の登録を申請する場合において当該国際登録が事後指定に係るものであるときは、「権利の表示」の欄に事後指定が国際登録簿に記載された日を記載する。」と、同規則 第十条の二中「これらの登録の目的が同一の場合」とあるのは「これらの登録の目的が同一の場合又は 第四条の二の規定による場合」と、「特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号) 第十二条第一項」とあるのは「商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号) 第九条第一項」と読み替えるものとする。
 特許登録令施行規則 第十四条から 第二十七条まで、 第二十八条第二項及び第三項、 第三十二条第三十四条第一項、 第三十七条第三十八条第二項、 第三十九条第四十条第四十三条並びに 第四十五条から 第六十一条まで(登録の手続)の規定は、商標に関する登録の手続に準用する。この場合において、同規則 第十六条中「外国人」とあるのは「外国人(国際登録に基づく商標権の商標権者を除く。)」と、同規則 第二十一条中「表示部又は事項部」とあるのは「表示部、事項部又は国際登録事項記録部」と読み替えるものとする。
(参照) 特許登録令施行規則
第三条第四条第十五条第十六条第十七条第十八条第十九条第二十条第二十一条第二十二条第二十三条第二十四条第二十五条第二十六条第四十六条第四十七条第四十八条第四十九条第五十条第五十一条第五十二条第五十三条第五十四条第五十五条第五十六条第五十七条第五十八条第五十九条第六十条