改正:平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日他、平成11年法律第43号 施行:平成13年4月1日、平成11年法律第160号、第220号 施行:平成13年1月6日、平成14年法律第152号 施行:平成15年2月3日、平成15年10月1日、平成15年5月23日法律第47号 施行日:平成16年1月1日・平成16年4月1日、平成15年5月30日法律第61号 施行:未定
(改正履歴)
第一章 総 則第一条(趣旨)第二条(定義) 第二章 電子情報処理組織による手続等第三条(電子情報処理組織による特定手続)第四条(電子情報処理組織による特定処分等) 第五条(電子情報処理組織による特定通知等) 第六条(電子情報処理組織による特定手続の特例) 第七条(書面の提出による手続等) 第八条(書面に記載された事項のファイルへの記録等) 第九条(指定情報処理期間) 第十条(ファイルに記録されている事項を記載した書類の送達等) 第十一条(ファイルに記録されている事項等の縦覧) 第十二条(ファイルに記録されている事項の閲覧等の請求) 第十三条(磁気ディスクによる公報の発行) 第三章 予 納第十四条(見込額の予納)第十五条(見込額からの納付等) 第十六条(代理人への準用) 第四章 指定情報処理機関及び指定調査機関第一節 指定情報処理機関第十七条(指定)第十八条(欠格条項) 第十九条(指定の基準) 第二十条(情報処理業務の実施義務) 第二十一条(変更の届出) 第二十二条(業務規程) 第二十三条(業務の休廃止) 第二十四条(事業計画等) 第二十五条(役員の選任及び解任) 第二十六条(解任命令) 第二十七条(秘密保持義務等) 第二十八条(報告及び立入検査) 第二十九条(適合命令等) 第三十条(指定の取消し等) 第三十一条(帳簿の記載) 第三十二条(聴聞の方法の特例) 第三十三条(特許庁長官による情報処理業務) 第三十四条(公示) 第三十五条 第二節 指定調査機関第三十六条(指定調査機関の指定等)第三十七条(指定の基準) 第三十八条(調査業務の実施義務等) 第三十九条(準用) 第五章 雑 則第四十条(手数料)第四十一条(特許法の準用等) 第四十二条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外) 第六章 罰 則第四十三条第四十四条 第四十五条 附 則 |
第一章 総 則 | ||
| 第一条(趣旨) | ||
| この法律は、電子情報処理組織の使用等により、工業所有権に関する手続の円滑な処理及び工業所有権に関する情報の利用の促進を図るため、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号。以下「国際出願法」という。)の特例を定めるものとする。 (改正)H14法152 H15.02.03 | ||
| 第二条(定義) | ||
| この法律において「電子情報処理組織」とは、特許庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、特許出願その他の工業所有権に関する手続(以下単に「手続」という。)をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 (改正)H14法152 H15.10.01 | ||
| 2 | この法律において「特許等関係法令」とは、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、国際出願法若しくはこの法律又はこれらの法律に基づく命令をいう。 (改正)H14法152 H15.02.03 | |
| 3 | この法律において「審判長」、「審判官」、「審査官」又は「審判書記官」とは、それぞれ特許法(実用新案法、意匠法又は商標法において準用する場合を含む。)、実用新案法、意匠法(商標法において準用する場合を含む。)、商標法又は国際出願法に規定する審判長、審判官、審査官又は審判書記官をいう。 (改正)H11法41、H14法152 H15.02.03 | |
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第二章 電子情報処理組織による手続等 | ||
| 第三条(電子情報処理組織による特定手続) | ||
| 手続をする者は、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続であって経済産業省令で定めるもの(以下「特定手続」という。)については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。 (改正)H14法152 H15.10.01 | ||
| 2 | 前項の規定により行われた特定手続は、前条第一項の特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(第五条第三項を除き、以下単に「ファイル」という。)への記録がされた時に特許庁に到達したものとみなす。 (改正)H14法152 H15.10.01 | |
| 3 | 第一項の規定により行われた特定手続については、当該特定手続を書面の提出により行うものとして規定した特許等関係法令の規定に規定する書面の提出により行われたものとみなして、特許等関係法令の規定を適用する。 | |
| 第四条(電子情報処理組織による特定処分等) | ||
| 経済産業大臣、特許庁長官、審判長、審判官、審査官又は審判書記官は、特許等関係法令の規定による処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為であって経済産業省令で定めるもの(以下「特定処分等」という。)については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。 (改正)H11法41、H14法152 H15.10.01 | ||
| 2 | 前項の規定により行われた特定処分等については、当該特定処分等を文書をもって行うものとして規定した特許等関係法令の規定に規定する文書をもって行われたものとみなして、特許等関係法令の規定を適用する。 (改正)(第3項削除)H14法152 H15.10.01 | |
| 第五条(電子情報処理組織による特定通知等) | ||
| 経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官は、特許等関係法令の規定による通知又は命令であって経済産業省令で定めるもの(以下「特定通知等」という。)については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。ただし、特許等関係法令の規定によりその特定通知等を書類の送達により行うものとされている場合において、当該特定通知等の相手方が、送達を受ける旨の経済産業省令で定める方式による表示をしないときは、この限りでない。 (改正)H14法152 H15.10.01 | ||
| 2 | 前項ただし書に規定する場合において、当該特定通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該事務は特許庁長官が指定する職員又は審判書記官が取り扱うものとする。 (改正)H11法41 | |
| 3 | 第一項の規定により行われた特定通知等は、第二条第一項の手続をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。)に備えられたファイルへの記録がされた時に当該特定通知等の相手方に到達したものとみなす。 (改正)H14法152 H15.10.01 | |
| 4 | 第一項の規定により行われた特定通知等については、当該特定通知等を手続に係る書面の副本、処分に係る文書の謄本その他の書類の送達等(送達又は送付をいう。以下同じ。)により行うものとして規定した特許等関係法令の規定に規定する書類の送達等により行われたものとみなして、特許等関係法令の規定を適用する。 | |
| 5 | 第二項に規定する特許庁長官が指定する職員又は審判書記官が特定通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行ったときは、特許法第百九十条(実用新案法第五十五条第二項、意匠法第六十八条第五項又は商標法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を電子情報処理組織を使用してファイルに記録しなければならない。 (改正)H11法41 | |
| 第六条(電子情報処理組織による特定手続の特例) | ||
| 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該特定手続を行うことができない場合において、特許庁長官が必要があると認めるときは、電子情報処理組織の使用に代えて、経済産業省令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の提出によりその特定手続を行うことができる。 (改正)H14法152 H15.10.01 | ||
| 2 | 第三条第三項の規定は、前項の規定により行われた特定手続に準用する。 | |
| 3 | 特許庁長官は、第一項の規定により特定手続が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、経済産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。 (改正)(第1、2、3項)H11法41 | |
| 第七条(書面の提出による手続等) | ||
| 特定手続のうち特許出願その他の経済産業省令で定めるもの(以下「指定特定手続」という。)を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日から経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、求めなければならない。 (改正)H11法41、H14法152 H15.10.01 | ||
| 2 | 特許庁長官は、指定特定手続が前項の規定による方式に違反しているとき又はその手続について
第四十条第一項第一号の規定により納付すべき手数料を納付しないときは、相当の期間を指定して、当該手続の補正をすべきことを命ずることができる。 (改正)H11法41、H14法152 H15.10.01 | |
| 3 | 特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該手続を却下することができる。 | |
| 第八条(書面に記載された事項のファイルへの記録等) | ||
| 特許庁長官は、指定特定手続その他経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって経済産業省令で定めるもの(以下この項及び次項において「指定特定手続等」という。)が書面の提出により行われたときは、指定特定手続にあっては前条第一項の磁気ディスクに記録された事項を、それ以外の指定特定手続等にあっては当該書面に記載された事項を、経済産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。 (改正)H11法41、H14法152 H15.10.01 | ||
| 2 | 書面の提出により行われた指定特定手続等について前項の規定によりファイルに記録された事項は、当該書面に記載された事項と同一であると推定する。 (改正)H14法152 H15.10.01 | |
| 3 | 特許庁長官は、前項のファイルに記録された事項が同項の書面に記載された事項と同一でないことを知ったときは、直ちに当該ファイルに記録された事項を訂正しなければならない。 | |
| 4 | 何人も、第二項のファイルに記録された事項が同項の書面に記載された事項と同一でないことを知ったときは、特許庁長官に対し、その旨を申し出ることができる。 | |
| 5 | 特許庁長官は、特定処分等が文書をもって行われたときは、当該文書に記載された事項を、経済産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。 | |
| 第九条(指定情報処理機関) | ||
| 特許庁長官は、経済産業省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定情報処理機関」という。)に、第六条第三項若しくは前条第一項の規定によるファイルへの記録、第七条第一項の規定による磁気ディスクへの記録又はこれらの記録に必要な情報の入力(入力のための準備作業を含む。)、編集若しくはこれらに類する処理(以下「情報処理業務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。 | ||
| 2 | 特許庁長官は、前項の指定をしたときは、当該指定情報処理機関が行う情報処理業務を行わないものとする。 | |
| 3 | 第一項の規定により、指定情報処理機関が
第七条第一項の規定による磁気ディスクへの記録を行う場合における同項の規定の適用については、同項中「特許庁長官に対し」とあるのは、「指定情報処理機関に対し」とする。 (参考) 手続等の特例法施行規則 第三十四条 | |
| 第十条(ファイルに記録されている事項を記載した書類の送達等) | ||
| 特許庁長官、審判長又は審査官が手続に係る書面の副本又は処分に係る文書の謄本の送達等を行うものとして規定した特許等関係法令の規定の適用については、その手続又はその処分についてファイルに記録されている事項を記載した書類は、当該書面の副本又は当該文書の謄本とみなす。 | ||
| 第十一条(ファイルに記録されている事項等の縦覧) | ||
| 特許庁長官は、経済産業省令で定めるところにより、商標法第十八条第四項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類に代えて、当該書類についてファイルに記録されている事項又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供することができる。 (改正)H14法152 H15.10.01、H15法47 H16.01.01 | ||
| 第十二条(ファイルに記録されている事項の閲覧等の請求) | ||
| 何人も、特許庁長官に対し、次に掲げる事項について、経済産業省令で定めるところにより電子情報処理組織を使用して行う閲覧を請求することができる。ただし、国際出願(国際出願法第二条に規定する国際出願をいう。以下同じ。)に係る事項については、この限りでない。 (改正)H14法152 H15.10.01 | ||
| 2 | 何人も、特許庁長官に対し、ファイルに記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、国際出願に係る事項については、この限りでない。 (改正)H14法152 H15.10.01 | |
| 3 | 特許法第百八十六条第一項ただし書及び第二項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項ただし書及び第二項並びに商標法 第七十二条第一項ただし書及び第二項の規定は、前二項の規定による閲覧又は書類の交付に準用する。 | |
| 4 | ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は適用しない。 (改正)(本項追加)H11法43 | |
| 5 | ファイルに記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。 (改正)(本項追加)H15法61 未定 | |
| 第十三条(磁気ディスクによる公報の発行) | ||
| 特許法第百九十三条の特許公報、実用新案法第五十三条の実用新案公報、意匠法第六十六条の意匠公報又は商標法第七十五条の商標公報は、経済産業省令で定めるところにより、磁気ディスクをもって発行することができる | ||
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第三章 予 納 | ||
| 第十四条(見込額の予納) | ||
| 特許法
第百七条第一項の特許料若しくは
同法第百十二条第二項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料若しくは割増登録料(以下「特許料等」という。)又は
第四十条第一項、特許法
第百九十五条第一項から第三項まで、実用新案法第五十四条第一項若しくは第二項、意匠法第六十七条第一項若しくは第二項、商標法第七十六条第一項若しくは第二項若しくは国際出願法第八条第四項、第十二条第三項若しくは第十八条第一項の手数料(経済産業省令で定める手続について納付すべきものに限る。以下この章において同じ。)を納付しようとする者は、経済産業省令で定めるところによりあらかじめ特許庁長官に届け出た場合に限り、納付すべき当該特許料等又は手数料の見込額(以下単に「見込額」という。)を予納することができる。 (改正)H14法152 H15.10.01 | ||
| 2 | 前項の規定による予納は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。 (改正)H14法152 H15.10.01 | |
| 3 | 第一項の規定による届出(以下「予納届」という。)をした者が同項の規定による予納又は次条第一項の規定による申出をしない期間が継続して四年に達したときは、当該予納届は、その効力を失う。 | |
| 4 | 予納届をした者について相続又は合併があった場合におけるその者のこの章の規定による地位の承継については、第四十一条第二項において準用する特許法 第二十条の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。 | |
| 第十五条(見込額からの納付等) | ||
| 特許庁長官は、前条第一項の規定により予納をした者(以下「予納者」という。)が、特許料等又は手数料の納付に際し経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者が予納した見込額から当該特許料等又は手数料の額に相当する金額を控除し、当該金額を当該特許料等又は手数料の納付に充てる。ただし、当該予納者のした予納届がその効力を失った後は、この限りでない。 (参考) 手続等の特例法施行規則 第四十一条、第四十一条の二 | ||
| 2 | 予納された見込額から前項の規定により特許料等又は手数料の納付に充てた額を控除して残余があるときは、その残余の額は、当該予納者の請求により返還する。 | |
| 3 | 前項の規定による残余の額の返還は、特許庁長官から当該予納者のした予納届がその効力を失った旨の通知を受けた日から六月を経過した後は、請求することができない。 | |
| 第十六条(代理人への準用) | ||
| 前二条の規定は、特許料等又は手数料の納付をする者の委任による代理をしようとする者がその委任事務を処理するために自己の名においてする予納に準用する。この場合において、
前条第一項中「予納をした者」とあるのは、「予納をした代理人であって本人のために特許料等又は手数料の納付をする者」と読み替えるものとする。 (参考) 第十五条、手続等の特例法施行規則 第三十六条 | ||
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第四章 指定情報処理機関及び指定調査機関第一節 指定情報処理機関 | ||
| 第十七条(指定) | ||
| 第九条第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、情報処理業務を行おうとする者の申請により行う。 | ||
| 第十八条(欠格条項) | ||
| 次の各号のいずれかに該当する者は、 第九条第一項の指定を受けることができない。 | ||
| 第十九条(指定の基準) | ||
| 特許庁長官は、第十七条の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 | ||
| ||
| 第二十条(情報処理業務の実施義務) | ||
| 指定情報処理機関は、特許庁長官から情報処理業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その情報処理業務を行わなければならない。 | ||
| 第二十一条(変更の届出) | ||
| 指定情報処理機関は、その名称又は情報処理業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、特許庁長官に届け出なければならない。 | ||
| 第二十二条(業務規程) | ||
| 指定情報処理機関は、情報処理業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、特許庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 | ||
| 2 | 業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。 | |
| 3 | 特許庁長官は、第一項の認可をした業務規程が情報処理業務の公正な遂行上不適当となったと認めるときは、指定情報処理機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 | |
| 第二十三条(業務の休廃止) | ||
| 指定情報処理機関は、特許庁長官の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 (参考) 手続等の特例法施行規則 第四十五条 | ||
| 第二十四条(事業計画等) | ||
| 指定情報処理機関は、毎事業年度開始前に(第九条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、特許庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 | ||
| 2 | 指定情報処理機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、特許庁長官に提出しなければならない。 (参考) 手続等の特例法施行規則 第四十六条 | |
| 第二十五条(役員の選任及び解任) | ||
| 指定情報処理機関の役員の選任及び解任は、特許庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。 (参考) 手続等の特例法施行規則 第四十七条 | ||
| 第二十六条(解任命令) | ||
| 特許庁長官は、指定情報処理機関の役員が、特許等関係法令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定情報処理機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 | ||
| 第二十七条(秘密保持義務等) | ||
| 指定情報処理機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 | ||
| 2 | 情報処理業務に従事する指定情報処理機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 | |
| 第二十八条(報告及び立入検査) | ||
| 特許庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、指定情報処理機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定情報処理機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 | ||
| 2 | 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 | |
| 3 | 第一項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 | |
| 第二十九条(適合命令等) | ||
| 特許庁長官は、指定情報処理機関が 第十九条第一号から第三号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定情報処理機関に対し、これらの規定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 | ||
| 2 | 特許庁長官は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定情報処理機関に対し、情報処理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 | |
| 第三十条(指定の取消し等) | ||
| 特許庁長官は、指定情報処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 | ||
| 第三十一条(帳簿の記載) | ||
| 指定情報処理機関は、帳簿を備え、情報処理業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 | ||
| 2 | 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。 (参考) 手続等の特例法施行規則 第四十九条の二 | |
| 第三十二条(聴聞の方法の特例) | ||
| 第二十六条又は 第三十条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 | ||
| 2 | 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。 | |
| 第三十三条(特許庁長官による情報処理業務) | ||
| 特許庁長官は、指定情報処理機関が 第二十三条の許可を受けて情報処理業務の全部若しくは一部を休止したとき、第三十条の規定により指定情報処理機関に対し情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定情報処理機関が天災その他の事由により情報処理業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該情報処理業務の全部又は一部を自ら行うものとする。 | ||
| 2 | 特許庁長官が前項の規定により情報処理業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定情報処理機関が第二十三条の許可を受けて情報処理業務の全部若しくは一部を廃止する場合又は
第三十条の規定により特許庁長官が指定情報処理機関の指定を取り消した場合における情報処理業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。 (参考) 手続等の特例法施行規則 第五十四条 | |
| 第三十四条(公示) | ||
| 特許庁長官は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 | ||
| 第三十五条 | ||
| この節に規定するもののほか、指定情報処理機関の行う情報処理業務に関し必要な事項は、政令で定める。 | ||
| | ||
第二節 指定調査機関 | ||
| 第三十六条(指定調査機関の指定等) | ||
| 特許庁長官は、経済産業省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に、特許出願の審査に必要な調査のうちその特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関するものであって政令で定めるもの及び出願公開の際に必要な調査のうち願書に添付した要約書の記載が特許法第三十六条第七項の規定に適合しているかどうかについてのもの(以下「調査業務」という。)を行わせることができる。 | ||
| 2 | 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、調査業務を行おうとする者の申請により行う。 | |
| 第三十七条(指定の基準) | ||
| 特許庁長官は、前条第二項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 | ||
| 第三十八条(調査業務の実施義務等) | ||
| 指定調査機関は、特許庁長官から調査業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その調査業務を行わなければならない。 | ||
| 2 | 指定調査機関は、調査業務を行うときは、 前条第一号に規定する者(以下「調査業務実施者」という。)に実施させなければならない。 | |
| 第三十九条(準用) | ||
| 第十八条、
第二十一条から
第三十二条まで、
第三十四条(第五号を除く。)及び
第三十五条の規定は、指定調査機関に準用する。この場合において、
第十八条中「特許等関係法令」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基づく命令」と、
第二十六条中「特許等関係法令」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律若しくはこれらの法律に基づく命令」と、
第二十一条、
第二十二条第一項及び第三項、
第二十三条、
第二十七条、
第二十九条第二項、
第三十条、
第三十一条第一項、
第三十四条並びに
第三十五条中「情報処理業務」とあるのは「調査業務」と、
第二十五条及び
第二十六条中「役員」とあるのは「役員又は調査業務実施者」と、
第二十九条第一項中「
第十九条第一号から第三号まで」とあるのは「
第三十七条第一号から第四号まで」と読み替えるものとする。 (参考) 手続き等の特例法 第二十四条、第二十八条 手続き等の特例法施行規則 第五十八条、第五十九条、第五十九条の二 | ||
| | ||
第五章 雑 則 | ||
| 第四十条(手数料) | ||
| 次に掲げる者は、政令で定める場合を除くほか、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 (改正):H15法47 H16.01.01 | ||
| 2 | 前項の手数料は、指定情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める者の納めるものについては、当該指定情報処理機関の収入とする。 | |
| 3 | 第一項の規定は、手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。ただし、指定情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りではない。 (改正)H11法220、H15法47 H16.04.01 | |
| 4 | 特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権、特許、実用新案登録若しくは意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利(以下この項において「権利」という。)が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の権利について第一項第一号の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。ただし、指定情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りでない。 (改正)(本項追加)H11法220、H15法47 H16.04.01 | |
| 5 | 前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 | |
| 6 | 第一項の規定による手数料の納付は、指定情報処理機関に納める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。 | |
| 7 | 特許法第百九十五条第十一項及び第十二項の規定は、第一項の規定により国に納付した手数料に準用する。 (改正)H11法220、H15法47 H16.04.01 (改正):旧第5項削除 H15法47 H16.04.01 | |
| 第四十一条(特許法の準用等) | ||
| 特許法第三条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令に規定する手続についての期間に準用する。 | ||
| 2 | 特許法 第七条、 第八条、 第十一条から 第十四条まで、 第十六条、 第十七条第三項(第三号を除く。)及び第四項、 第十八条第一項、 第十八条の二から 第二十一条まで並びに 第二十六条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続に準用する。 | |
| 3 | 特許法 第百八十四条の二の規定は、 第七条第三項又は前項において準用する特許法 第十八条第一項の規定による処分の取消しの訴えに準用する。 | |
| 4 | 特許法 第百九十五条の三の規定は、この法律の規定による処分(第四章の規定による処分を除く。)に準用する。 | |
| 5 | この法律又はこの法律に基づく命令に規定する手続であって特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録又は防護標章登録に関するものについての期間は、特許法第二十四条(実用新案法
第二条の五第二項、意匠法
第六十八条第二項、商標法
第七十七条第二項又は
同法附則第二十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、当該手続が中断し、若しくは中止した時にその進行を停止し、又は当該手続についての期間の進行が開始した時にその進行を開始するものとする。 (参照) 特許法 第十二条、 第十三条、 第十九条、 第二十条 | |
| 第四十二条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外) | ||
| 特許等関係法令の規定による手続等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二条第十号に規定する手続等をいう。)については、同法第三条から第六条までの規定は、適用しない。 (改正)(本条追加)H14法152 H15.02.03 | ||
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第六章 罰 則 | ||
| 第四十三条 | ||
| 第二十七条第一項( 第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 | ||
| 第四十四条 | ||
| 第三十条( 第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による情報処理業務又は調査業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定情報処理機関又は指定調査機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 | ||
| 第四十五条 | ||
| 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定情報処理機関又は指定調査機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。 | ||
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| 附 則 | ||
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